内閣総理大臣が任命する監事は、天下りを含めて、内閣府の役人が就くべきではないと思います。できるだけ中立公正な者に監事になっていただくべきだと思いますけれども、坂井大臣、いかがですか。
市來伴子 (立憲民主党)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
監事を何で学術会議あるいは総会が任命してはいけないかという話につきましては、先ほど大臣からもお話があったかと思いますけれども、学術会議の総会というのは、意思決定機関であり、執行機関でもあります。(市來委員「役員会でもいいです」と呼ぶ)役員会でも一緒です。執行機関でございますので、執行機関を監督するための監事を執行機関が任命するということにはできないということで、そういう仕組みは避けております。
監事は、業務を監査するというふうにあります。答弁では、適法性に限定されると言っているんですが、内閣総理大臣が任命するという非常に強い監事が、本当に、業務を監査するということが適法性を確認するだけなのかどうか、これを確認します。
お答え申し上げます。
確かに、監事の所掌事務について、むしろ会計だけに絞った方がいいとか、そういう御指摘もいただきました。その中で現在のような提案をさせていただいているわけですが、監事の所掌事務は、国立大学法人とか独立行政法人などと同じ書きぶりでございます。そして、そこはあくまでも、適法性あるいは適正性、ルールに従っているかということをチェックするというものでございまして、例えば大学でも、教育内容とか研究内容に立ち入るものではないというふうに承知しております。
- (上の発言)
内閣総理大臣が任命する監事は、天下りを含めて、内閣府の役人が就くべきではないと思います。できるだけ中立公正な者に監事になっていただくべきだと思いますけれども、坂井大臣、いかがですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
坂井国務大臣。
監事は法人の役員であることから、政府又は地方公共団体の職員は、欠格条項の中で就任できないようになっておりますが、ですので、具体的な人選については法案の成立後に内閣総理大臣が適切に判断するものと考えているところでございまして、一概に頭からの決めつけで外すというものは、ここの場で申し上げない方がいいのではないかと私個人は思います。適切な方がいいと思います。