監事は、その職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれることはないと承知をいたしております。
新法人においては、総会が業務全般及び経営に関する重要な意思決定を行います。業務及び経営に責任を負う総会が監事を選任することはできないと考えるものでございます。
国が学術会議の監事を任命するのは、国が設置し国の財政的支援を受けて運営される法人が適法、適正に運営されることを設置者として担保するためでございます。
なお、監事は、御指摘のとおり役員の一人でございますが、ほかの役員とは圧倒的に異なっておりまして、法人の運営に職務として直接携わることはできません。会長を補佐し、学術会議の意思決定に関与する役員会の構成員となることはできないものとされているところでございます。
37市市來伴子(立憲)
国が財政を投入するから、監事は非常に権限が強いというたてつけなんですよね。(坂井国務大臣「いや、違います」と呼ぶ)
じゃ、もう一度お願いします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
いや、監事は、基本的にはほかの法人と全く同じ扱いになっておりますので、特別、監事が、今回、学術会議の法人の監事が権限が強いというものではございません。
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39市市來伴子(立憲)
権限が強くないとおっしゃるので、では、監事の件に行きますね、ちょっと間は飛ばしますが。
監事は権限が強くないとおっしゃられているんですが、私は比較しました、ほかの特殊法人と。そうしましたら、まず、監事は役員でございます、法律では。役員になっているんですが、総会の議決は必要としておりません。しかし、ほかの特殊法人、例えば沖縄科学技術大学院大学では、監事は評議員会の決議によって選任するとされています。
ほかの法人と比べて同じであるという理屈は成り立たないと思いますし、なぜこういうたてつけになっているのか、伺います。
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
監事は、その職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれることはないと承知をいたしております。
新法人においては、総会が業務全般及び経営に関する重要な意思決定を行います。業務及び経営に責任を負う総会が監事を選任することはできないと考えるものでございます。
国が学術会議の監事を任命するのは、国が設置し国の財政的支援を受けて運営される法人が適法、適正に運営されることを設置者として担保するためでございます。
なお、監事は、御指摘のとおり役員の一人でございますが、ほかの役員とは圧倒的に異なっておりまして、法人の運営に職務として直接携わることはできません。会長を補佐し、学術会議の意思決定に関与する役員会の構成員となることはできないものとされているところでございます。
41市市來伴子(立憲)
監事が、今回の法案は非常に権限が強くなっているんですよ。それはほかの役職とのバランスもあります。
例えば、再任の問題。これも、ほかの法人と同様だとの答弁でございましたけれども、ほかの法人、同じ特殊法人である沖縄振興開発金融公庫、これは監事だけでなくて、理事長や副理事長、ほかの役員も再任制限はないんです。しかし、学術会議は、会長や副会長に再任制限がある一方、監事には再任制限がないと。
これはバランスがおかしくないですか。伺います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
監事は、法人の業務が適法に行われることを監査することを職務とするものであり、法案における監事の所掌事務に関する規定も、他の法人における監事と同じく一般的なものであることから、任期についても他の法人と同様に制限を設けていないものでありますが、特殊法人の役員の再任や任期に関しては様々な運用上のルールがあると承知しており、これらのルールも念頭に運用をしていく予定としております。
例えば、特殊法人の役員の選考についてにおいては、役員の長期留任は、これを避けることとし、原則として、その在職期間はおおむね六年を限度とすることとなっております。
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43市市來伴子(立憲)
ほかの法人と同様にでは、まだ駄目なんですよ。学術会議は独立性を担保すべき法人であると政府は言っている一方で、ほかの法人と同様であると一方では言っているわけです。そこにまず矛盾がありますし、先ほどの笹川さんの、オリジナルな唯一の法人をつくる、これは同様じゃないですか、監事の権限。監事の権限、同様ではなくて、更に強い権限を持っているわけですから、これはやはり見直す必要が私はあると思います。
そしてまた、監事が施行日前に内閣総理大臣に指名されるとされているんですよね。この学術会議の法律の施行日前に監事が指名される。しかし、その監事の役割が明記されておりません…
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