坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

監事は、その職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれることはないと承知をいたしております。

新法人においては、総会が業務全般及び経営に関する重要な意思決定を行います。業務及び経営に責任を負う総会が監事を選任することはできないと考えるものでございます。

国が学術会議の監事を任命するのは、国が設置し国の財政的支援を受けて運営される法人が適法、適正に運営されることを設置者として担保するためでございます。

なお、監事は、御指摘のとおり役員の一人でございますが、ほかの役員とは圧倒的に異なっておりまして、法人の運営に職務として直接携わることはできません。会長を補佐し、学術会議の意思決定に関与する役員会の構成員となることはできないものとされているところでございます。

前後のやりとり

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