いや、監事は、基本的にはほかの法人と全く同じ扱いになっておりますので、特別、監事が、今回、学術会議の法人の監事が権限が強いというものではございません。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
法人化をすることは、学術会議は否定しないとおっしゃっているんですが、法人化の内容については、やはり批判されているわけですよ。独立性が担保されないと皆さんおっしゃっているわけですから、政府はしっかりコミュニケーションをしてきたと言いますが、私は、このプロセスは全くおかしなものだと思いますし、学術会議の理解なしにこういった法案を押し通すのは間違っている、そして、禍根を残すものでしかないと申し上げておきたいと思います。 そして、先ほど、独立行政法人、唯一の法律であると笹川さんはおっしゃっていましたけれども、元々学術会議のような組織は、ボトムアップなわけですよ…
この法案は、懇談会の報告書を踏まえて作成させていただいているものでございますが、学術会議を特別な法律により設立される法人、特殊法人とし、学術会議の独立性及び自主性、自律性を尊重し、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行うこととしたものであります。 法技術的に、準用するということは、直接適用されない別の仕組みを当てはめるということを意味しており、準用という規定を設けていることは、まさに新法人が独法通則法に基づく独立行政法人とは別の法人類型であるということでありますが、しかし、国のお金が入るわけで、財政的支援を受けて運営される法人でありますので、その活動、…
国が財政を投入するから、監事は非常に権限が強いというたてつけなんですよね。(坂井国務大臣「いや、違います」と呼ぶ)
じゃ、もう一度お願いします。
- (上の発言)
いや、監事は、基本的にはほかの法人と全く同じ扱いになっておりますので、特別、監事が、今回、学術会議の法人の監事が権限が強いというものではございません。
権限が強くないとおっしゃるので、では、監事の件に行きますね、ちょっと間は飛ばしますが。
監事は権限が強くないとおっしゃられているんですが、私は比較しました、ほかの特殊法人と。そうしましたら、まず、監事は役員でございます、法律では。役員になっているんですが、総会の議決は必要としておりません。しかし、ほかの特殊法人、例えば沖縄科学技術大学院大学では、監事は評議員会の決議によって選任するとされています。
ほかの法人と比べて同じであるという理屈は成り立たないと思いますし、なぜこういうたてつけになっているのか、伺います。
監事は、その職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれることはないと承知をいたしております。 新法人においては、総会が業務全般及び経営に関する重要な意思決定を行います。業務及び経営に責任を負う総会が監事を選任することはできないと考えるものでございます。 国が学術会議の監事を任命するのは、国が設置し国の財政的支援を受けて運営される法人が適法、適正に運営されることを設置者として担保するためでございます。 なお、監事は、御指摘のとおり役員の一人…
監事が、今回の法案は非常に権限が強くなっているんですよ。それはほかの役職とのバランスもあります。
例えば、再任の問題。これも、ほかの法人と同様だとの答弁でございましたけれども、ほかの法人、同じ特殊法人である沖縄振興開発金融公庫、これは監事だけでなくて、理事長や副理事長、ほかの役員も再任制限はないんです。しかし、学術会議は、会長や副会長に再任制限がある一方、監事には再任制限がないと。
これはバランスがおかしくないですか。伺います。