この発言があったということは承知をしております。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
先ほど光石会長から、自主的な改革をされていることを伺いましたけれども、自己改革についてどういうふうに取り組んでこられたか、伺います。
お答えします。 日本学術会議は、前期、第二十五期において、令和三年四月の総会で、「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」を承認し、公表いたしました。 「より良い役割発揮」の具体的な内容としては、まず、政府から提起された日本学術会議の設置形態をめぐる検討の結果について記しております。さらに、日本学術会議自身が改革課題と考えて検討してきた、国際活動の強化、日本学術会議の意思の表出と科学的助言機能の強化、対話を通じた情報発信力の強化、会員選考プロセスの透明性の向上、事務局機能の強化の五点について改革の内容を記載しております。 さらに、令和五年十月から開…
このように改革をされてきた中で、坂井大臣が言われる、現学術会議の限界があるという根拠がよく分からないんですね。 次に、法案作成のプロセスについて確認していきたいと思います。 二〇二三年八月に、学術会議を国から独立した法人とする案を俎上にのせて議論し、早期に結論を得るとして、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会を立ち上げました。有識者懇談会は、二〇二三年の十二月二十一日に中間報告を出すんですけれども、その中間報告が出される前の十二月九日、第百九十回学術会議総会が開かれます。その総会の場で、笹川武政策統括官が法人化について説明をしております。 今日…
- (上の発言)
この発言があったということは承知をしております。
令和五年十二月に開催された日本学術会議第百九十回総会において、内閣府の担当室長から御指摘のような発言があったことは記憶をしております。 日本学術会議としては、令和三年四月の総会で承認した「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」において、仮に国の機関以外の設置形態を採用するとすれば、個別の法律を制定して、ナショナルアカデミーが満たすべき五要件全てを満たす特殊法人を考える余地ではないとしているところでございます。 日本学術会議の任務は、政府の定める中期目標の達成に向けて、政府が任命する法人の長の下で計画的に業務を遂行するという独立行政法人の性格とは異な…
今会長がおっしゃったように、学術会議は、二〇二三年の十二月時点で、独立性を担保すべく、独立行政法人とは違う、特別な法の下に法人化すると説明を受けていました。しかし、実際に出された法案は、独立行政法人の法律を準用した特殊法人であったということでございます。
このような経緯によって、更に学術会議の皆さんが今異議を、いろいろな方が唱えていらっしゃいます。こういう経緯があったからこそ、今まさに遺憾であるというような声明が出されたと思いますが、坂井大臣、いかがですか。
先に光石会長から訂正をお願いします。