日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、自衛隊観閲式、また自衛隊基地の航空祭における自衛隊機の低空飛行問題について質問いたします。
昨年十一月の九日、陸自の朝霞駐屯地におきまして、石破総理出席の下、防衛省・自衛隊七十周年自衛隊観閲式が行われました。その際、朝霞駐屯地周辺において自衛隊機の観閲飛行が実施をされ、航空法で禁止をされている集団飛行及び最低安全高度以下の高度での飛行が行われました。人口密集地域における最低安全高度三百メートルを下回る低空飛行、編隊飛行が行われたわけであります。
資料をお配りさせていただきました。
一枚目にありますとおり、自衛隊から国交省に対して、最低安全高度以下の高度の飛行許可申請書が出されております。赤い線を引いてあるところですけれども、「低空飛行実施経路周辺の障害物等及び回転翼航空機における不時着地点 付図第三のとおり。」となっておりますが、その一枚を資料の二枚目につけておきました。
国交省にお聞きします。
航空法において、最低安全高度以下の飛行についてどのように規定をされているか、許可に当たって、緊急時の不時着陸地点を定めることが要件となっているのはなぜか、お答えください。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
今のお話、我々もこれまでも聞いております。
根本的にちょっと違うんですけれども、アイヌ民族がサケを、昔から自分たちの食べる分について川で捕っていたということと、増殖事業協会が今、増殖を目的として、卵を取ることを目的として捕っているのとは、ちょっと性格が違うと思うんです。
僕は、アイヌ民族の長老に、サケのお祭りがあったときに、伝統的なアイヌのお祭りがあったときに、今年も大漁であることをお祈り申し上げますという締めの言葉を使ったら、伊東さん、それは違うぞ、我々は自分たちが必要とする分を得ればいい話であって、他に売るとか出すとか、そういう部分では、たくさん…
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177
上村英明(れいわ)
認識の違いを最後に伺ったので、ちょっと残念なんですけれども。
文化を実行するための、お祭りのための採捕もありますけれども、元々その地域に生活をしていた方たちなので、生活のための採捕も含めて、実はアイヌ民族に権利があるということを確認して、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
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178
大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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- (上の発言)
179
塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、自衛隊観閲式、また自衛隊基地の航空祭における自衛隊機の低空飛行問題について質問いたします。
昨年十一月の九日、陸自の朝霞駐屯地におきまして、石破総理出席の下、防衛省・自衛隊七十周年自衛隊観閲式が行われました。その際、朝霞駐屯地周辺において自衛隊機の観閲飛行が実施をされ、航空法で禁止をされている集団飛行及び最低安全高度以下の高度での飛行が行われました。人口密集地域における最低安全高度三百メートルを下回る低空飛行、編隊飛行が行われたわけであります。
資料をお配りさせていただきました。
一枚目にありますとおり、自衛隊から国交省に対して、最低安全高度以下の高度の飛行許可申請書が出されております。赤い線を引いてあるところですけれども、「低空飛行実施経路周辺の障害物等及び回転翼航空機における不時着地点 付図第三のとおり。」となっておりますが、その一枚を資料の二枚目につけておきました。
国交省にお聞きします。
航空法において、最低安全高度以下の飛行についてどのように規定をされているか、許可に当たって、緊急時の不時着陸地点を定めることが要件となっているのはなぜか、お答えください。
180北北澤歩国土交通省航空局安全部長
お答え申し上げます。
航空法第八十一条の規定により、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を確保するため、離陸又は着陸を行う場合を除いて、最低安全高度以下での航空機の低空飛行を原則として禁止しており、最低安全高度以下での飛行を行う場合は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
最低安全高度以下の飛行の許可に当たっては、通常よりも低い高度で飛行するため、万一の際に不時着陸が可能となる地点を探す時間的猶予が短いことから、申請の際に、あらかじめ不時着陸地点を定めることを求めているものでございます。
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塩川鉄也(共産)
基本、禁止をされている措置ですけれども、しかし、それを認めるような場合については、あらかじめ不時着陸地点を定めておくということが必要だということであります。
最低安全高度以下の飛行許可基準には、緊急時の不時着陸を確保することが要件となっております。
防衛省にお尋ねいたします。
朝霞駐屯地の観閲式観閲飛行において、配付資料の二枚目にありますように、黄色い線で囲っているところが、回転翼航空機、ヘリコプターの不時着地点となっております。吹き出しをつけたのは、うちの事務所の方ですけれども。
改めて、この黄色い枠で囲まれた不時着地点となっている場所がどのよ…
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182中中西礎之防衛省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年度に実施した観閲式の観閲飛行においては、国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行する必要があったことから、航空法第八十一条ただし書の規定による許可を得るため、陸上自衛隊から国土交通省に申請をいたしました。
委員御指摘の資料は、当該申請におきまして添付した、緊急の際に利用可能な不時着陸地点を図示した書面であり、当該申請の十四ページ目、配付資料の二枚目になりますけれども、こちらの黄色い線で囲った場所は、朝霞中央公園の競技場及び野球場、また、埼玉県立朝霞西高校など、各学校のグラウンドになるというところと認識しております。
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