それでは、長時間審議されてきたので、その結果については納得できるものであるのではないかという一般論を申し述べられたということで、その第三者委員会の結果が正しいか正しくないかということは言及されていないということでよろしいでしょうか。
三木圭恵 (日本維新の会)
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
今回の法改正は、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づきまして、公益通報者保護制度をめぐる国内外の動向を踏まえて、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換を導入する等、必要な法整備を行うものであります。御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございません。
我々としては、先ほど申しましたとおり、過去に起こった裁判例については立法事実として参考とするということでございます。
私も、兵庫県が選挙区でございまして、兵庫県民でございますので、まるで齋藤知事が原因でこの法改正が行われ刑事罰が加えられるのだというようなSNSの誹謗中傷であるとか、そういったことはやはりきっちりと打ち返しをして、否定をしていきたいなというふうに考えておりますし、そういった、裁判で結果が出ていないことに対して、有識者会議の中で齋藤知事の名前も出たようでございますけれども、今回の法改正については齋藤知事は無関係ということを今おっしゃっていただきましたので、是非ともそういった認識を広めていきたいなというふうには思っております。 次に、先日、兵庫県の第三者委員…
御質問にお答えをさせていただきます。
去る四月十七日、衆議院消費者問題に関する特別委員会において、伊東大臣から、報告書について、一定の納得をしなければならないと申し上げましたが、これは、県議会及び県の第三者委員会においてかなり長時間にわたり審議されてきているものであって、事実関係について一定程度明らかになったことを踏まえて申し上げたものと承知をいたしております。
御指摘のとおり、消費者庁としては、個別の通報への対応や、個別の通報が公益通報に該当するか等についてのコメントをする立場にはないと考えております。
- (上の発言)
それでは、長時間審議されてきたので、その結果については納得できるものであるのではないかという一般論を申し述べられたということで、その第三者委員会の結果が正しいか正しくないかということは言及されていないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、一定の納得をしなければならないと申し上げましたのは、長時間にわたって審議なされたことを踏まえてでありまして、消費者庁としましては、御指摘のとおり、個別の通報への対応ですとか、あるいは個別の通報が公益通報に該当するか等についてはコメントする立場にないと考えております。
ということで、こちらの方も、やはり結果というものは司法の場で判断されるということを今お伺いしましたので、そのように、併せて消費者庁の方も対応の方、お願いをいたします。 それから、次に、消費者特で御質問が出ていると思いますので簡単にお伺いをしたいと思いますが、濫用的通報についてなんですけれども、濫用的通報と判断するに至るには、真実相当性がないと明らかなものや同一人物が何度も種類の違う文書を作ってばらまくなどが考えられますけれども、今後、どのような基準でもって濫用的通報と判断し、事業者の負担やそこに書かれている方々の名誉などを守ろうとするのか、お伺いをしま…
お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置をしました有識者検討会におきまして、民間事業者から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘をいただきました。
事業者の公益通報への適切な対応を阻害したり、あるいは風評被害などの損害を生じさせたりするいわゆる濫用的通報につきましては、まずは事例を幅広く集め実態を調査する必要があると考えております。
その上で、実態調査の結果も踏まえまして、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。