お答えいたします。
今回の法改正は、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づきまして、公益通報者保護制度をめぐる国内外の動向を踏まえて、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換を導入する等、必要な法整備を行うものであります。御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございません。
我々としては、先ほど申しましたとおり、過去に起こった裁判例については立法事実として参考とするということでございます。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
お答えいたします。
今回の法改正は、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づきまして、公益通報者保護制度をめぐる国内外の動向を踏まえて、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換を導入する等、必要な法整備を行うものであります。御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございません。
我々としては、先ほど申しましたとおり、過去に起こった裁判例については立法事実として参考とするということでございます。
ありがとうございます。
私も万博の方に行ってまいりました。各国のパビリオンは、日本にいながらにして様々な海外の知見を広められる、そういった貴重な経験ができます。子供たちにも是非安全にこの貴重な体験をしてもらい、未来に夢が描ける万博となりますように、私の方でも、日本維新の会でも努力をしていきますし、政府の方でも是非御努力をしていただくようにお願いを申し上げます。
それでは、次の質問に入らせていただきます。今審議されている公益通報者保護法改正案についてお伺いをいたします。
まず、この改正案の立法事実について御説明ください。
お答えいたします。 近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百人超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例においても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案がありまして、依然として、労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっております。 一方、多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律…
伊東大臣、もしよろしかったら御退席の方していただいて、所管外ということですので、大丈夫でございます。伊東大臣が御答弁していただけないというところでお伺いをしておりますので、内閣委員会でも違うというふうにお伺いしていますので、もしよろしかったら御退席ください。
次に、今回の法改正について、法改正の原因となったのが兵庫県の齋藤知事だという報道やSNSでの投稿が見受けられますが、事実はいかがなのか。また、司法の場で結果が出ていない事案に対して、法案作成の際、参考にするのかどうかも併せてお伺いします。
お答えいたします。
今回の法改正は、令和二年改正法の附則第五条の検討の規定に基づきまして、公益通報者保護制度をめぐる国内外の動向を踏まえて、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換を導入する等、必要な法整備を行うものであります。御指摘の兵庫県の事案を踏まえて対応するものではございません。
我々としては、先ほど申しましたとおり、過去に起こった裁判例については立法事実として参考とするということでございます。
私も、兵庫県が選挙区でございまして、兵庫県民でございますので、まるで齋藤知事が原因でこの法改正が行われ刑事罰が加えられるのだというようなSNSの誹謗中傷であるとか、そういったことはやはりきっちりと打ち返しをして、否定をしていきたいなというふうに考えておりますし、そういった、裁判で結果が出ていないことに対して、有識者会議の中で齋藤知事の名前も出たようでございますけれども、今回の法改正については齋藤知事は無関係ということを今おっしゃっていただきましたので、是非ともそういった認識を広めていきたいなというふうには思っております。 次に、先日、兵庫県の第三者委員…
御質問にお答えをさせていただきます。
去る四月十七日、衆議院消費者問題に関する特別委員会において、伊東大臣から、報告書について、一定の納得をしなければならないと申し上げましたが、これは、県議会及び県の第三者委員会においてかなり長時間にわたり審議されてきているものであって、事実関係について一定程度明らかになったことを踏まえて申し上げたものと承知をいたしております。
御指摘のとおり、消費者庁としては、個別の通報への対応や、個別の通報が公益通報に該当するか等についてのコメントをする立場にはないと考えております。
それでは、長時間審議されてきたので、その結果については納得できるものであるのではないかという一般論を申し述べられたということで、その第三者委員会の結果が正しいか正しくないかということは言及されていないということでよろしいでしょうか。