指針でという話ですけれども、それでいいのかという問題であります。
この日本IBMのケースでは、労働組合の皆さんが頑張って、四年間の運動を通じて和解に至ったけれども、ほかの事例もそうなるとは限りません。この日本IBMの問題でも、背景にはアメリカの本社が進める三千九百人の人員削減の計画があるんです。AIがリストラツールに使われる懸念もあります。そこに法的規制がないのでは労働者の権利を守ることはできないのではないのか、このことが問われていると思います。
大臣にお尋ねします。
EUではAI法を作り、雇用や人事、採用選考などでAIを利用することをハイリスクと位置づけ、第三者機関による適合性審査などを義務づけております。日本企業がEUで活動する場合には、当然、AI法に基づきこの適合性審査などを受ける義務を負うわけで、日本ではそれがないという点でのダブルスタンダードになるわけです。EUでできることは是非この日本でもやってもらったらいいじゃないか、国内でもEUと同等の義務づけを求める、そういう措置が必要ではないでしょうか。
222渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
AI事業者ガイドライン、これは総務省と経済産業省が策定しているものでございますけれども、これの本体というよりは別添になりますけれども、別添に記述がございますので、読み上げをさせていただきます。
「AIの判断のブラックボックス化に起因する問題も生じている。とあるクレジットカードにおいて、同じ年収を有する男性及び女性に対して、女性の方が利用限度額が低いとの報告がSNS上で広がった。この問題に対し、金融当局が調査を実施し、クレジットカードを提供した企業に対してアルゴリズムの正当性の証明を求めた。しかし、企業はアルゴリズムの具体的な機能…
この発言のページ
223
塩川鉄也(共産)
説明することができなかった。AIの利用には、バイアスやブラックボックス化という差別や不利益につながる深刻な問題があるということであります。
国内でも、既にAIによる人事評価が問題となっています。
その一つが日本IBMでありまして、日本IBMが人事評価と賃金決定にAIを導入したことに対して、同社の労働組合でありますJMITU、労働組合IBM支部が、AIの学習データやAIが表示するアウトプットの内容などの開示と説明を求めたところ、同社はこれを拒否しました。
労働組合は、不当労働行為である不誠実交渉だ、支配介入に当たるとして、二〇二〇年に東京都労働委員会…
この発言のページ
224渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
本法案では、AIのデータセットですとかアルゴリズム等の開示を求める規制は想定をしておりません。
他方で、本法案に基づいて国が指針を整備していく予定でございますけれども、そのときに、広島AIプロセスの国際指針等の国際規範に準拠するということを考えております。
それによりますと、AIのライフサイクル全般、このライフサイクルというのは開発から活用までの全ての段階ということでございますけれども、そこにおけるリスクを特定して軽減するため適切な措置を講じるということが指針の中には書いてございまして、その適切な措置には多様なテストというのが…
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- (上の発言)
225
塩川鉄也(共産)
指針でという話ですけれども、それでいいのかという問題であります。
この日本IBMのケースでは、労働組合の皆さんが頑張って、四年間の運動を通じて和解に至ったけれども、ほかの事例もそうなるとは限りません。この日本IBMの問題でも、背景にはアメリカの本社が進める三千九百人の人員削減の計画があるんです。AIがリストラツールに使われる懸念もあります。そこに法的規制がないのでは労働者の権利を守ることはできないのではないのか、このことが問われていると思います。
大臣にお尋ねします。
EUではAI法を作り、雇用や人事、採用選考などでAIを利用することをハイリスクと位置づけ、第三者機関による適合性審査などを義務づけております。日本企業がEUで活動する場合には、当然、AI法に基づきこの適合性審査などを受ける義務を負うわけで、日本ではそれがないという点でのダブルスタンダードになるわけです。EUでできることは是非この日本でもやってもらったらいいじゃないか、国内でもEUと同等の義務づけを求める、そういう措置が必要ではないでしょうか。
226
城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
私も、塩川委員御指摘のとおり、こういったAIが巨大企業の経営者の安直なリストラツールになるようなことがあってはならないというふうに思います。
それを踏まえてお答えしますが、EUのAI法では、確かに、御指摘のとおり、AIをリスクに基づき四つのランクに分けまして、最上位から二段階目にハイリスクなAIシステムを設定いたしまして、この段階のAIシステムを扱う事業者には基準遵守義務が課されている状況というふうに伺っております。
先ほどの今井委員からの御指摘も踏まえて御答弁したことと重なりますけれども、雇用や人事、採用選考の在り方につきましては…
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塩川鉄也(共産)
人権で国によって違いがあってはならないと思います。
AIによるプロファイリングやスコアリングが、バイアスやブラックボックス化の問題があり、差別や不利益をもたらす危険があるわけです。分野によっては、禁止することも含めて、AIによる評価を拒否する権利、評価を開示し、その根拠を説明する義務、第三者機関による審査と監視などの規制、不利益を受けた際の救済措置などが必要だということを申し上げておきます。
続いて、著作権保護についてお聞きします。
二〇一八年の著作権法改正に盛り込まれた権利制限規定によって、AIの学習目的であれば、原則、著作物の収集を権利者の許諾…
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228中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
文化庁におきましては、クリエーター等の権利者からの懸念のお声を受けまして、AIと著作権の関係につきまして議論を行いまして、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところでございます。特に、AIと著作権に関するクリエーター等の権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、いわゆる著作権法第三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示ししております。
文化庁におきましては、この考え方につきまして、セミナーなどを通じて周知啓発を行うとともに、文化庁において設けられて…
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