分かりました。
次に、先日もちょっと出ていましたけれども、いわゆるジブリフィケーション、ジブリ風にするというのが最近すごくはやっているそうなんですけれども、このジブリ風にするというのが著作権に当たるのではないかという議論がありますけれども、現在の解釈としては、どこまでが適法で、どこからが違法という理解でよろしいですか。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)
分かりました。
次に、先日もちょっと出ていましたけれども、いわゆるジブリフィケーション、ジブリ風にするというのが最近すごくはやっているそうなんですけれども、このジブリ風にするというのが著作権に当たるのではないかという議論がありますけれども、現在の解釈としては、どこまでが適法で、どこからが違法という理解でよろしいですか。
お答えします。
これまで答弁させていただいたとおり、AI法案が成立した暁には、戦略本部もつくりますし、既存法、そしてソフトローで組み合わせて対応しますけれども、既存の法律で対応できなければ、既存法の改正も当然あり得るというふうに考えております。
ありがとうございます。
次に、これは雇用関係のいろいろな団体の皆さんもちょっと心配しておられるんですけれども、AIによった偏った評価あるいは判断ということが人事評価などに使われてしまって、不当な評価を受けてしまうんじゃないかという心配をされておられる方がいますけれども、これについては何か措置を考えていらっしゃいますか。
お答えします。 AIを利用するしないにかかわらず、雇用の分野における差別、これはあってはならないものというふうに考えております。 例えば、男女雇用機会均等法におきましては、雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別、これが禁止されております。その上で、生成AIが格差、差別を助長するような出力をしないこと、これももちろんこういった観点から当然重要でありまして、具体的には、学習データから偏見情報を除外すること、あるいは、AIが格差、差別を助長する出力をしないかどうか、市場に出す前及び出した後にも確認し、必要な修正を行うことなどの措置をAI開発者が講…
分かりました。
次に、先日もちょっと出ていましたけれども、いわゆるジブリフィケーション、ジブリ風にするというのが最近すごくはやっているそうなんですけれども、このジブリ風にするというのが著作権に当たるのではないかという議論がありますけれども、現在の解釈としては、どこまでが適法で、どこからが違法という理解でよろしいですか。
著作権法におきましては、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを著作物として保護しておりまして、創作的な表現に至らない、いわゆる作風、アイデアというものを保護するものではないことから、単に作風、アイデアが類似しているのみであれば、著作権侵害には当たらないとされております。 他方、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、著作権侵害となり得るということでございます。 個々の生成物が既存の著作物の著作権侵害に当たるか否かにつきましては、個別の具体的事例に即しまして、最終…
分かりました。 つまり、作風やアイデアの間は合法だけれども、ジブリそのものというふうに認定されてしまうとこれは法律違反だという整理だということが分かりました。 最後に、ちょっと教育、人材の確保ということでお伺いしたいんですけれども、先ほどの参考人のところでも、大分AI人材は増えてきたというふうにおっしゃっていましたけれども、やはりこれは幼少時からこういう教育をしっかりやっていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。 それで、ちょうど今、学習指導要領の改訂作業がこれから始まるはずなんですけれども、二〇二七年に新しい改訂。そもそも、ちょっと十年に一…
お答えいたします。
学習指導要領の改訂に向けましては、昨年十二月に文部科学大臣からの諮問を受け、中央審議会において現在御審議をいただいております。
その諮問の内容といたしまして、情報関係で申し上げますと、情報活用能力の抜本的向上を図る方策、生成AI等の先端技術等に関わる教育内容の充実のほか、情報モラルやメディアリテラシーの育成強化、こういう内容について一応御審議いただくよう御要請をさせていただいておりまして、現在、中央教育審議会で審議が行われております。
このような議論も踏まえまして、充実方策について検討を進めてまいる予定でございます。