内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 240 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、欧州におきましては、個人データにつきまして、必要性が失われたといった場合にはデータの消去を求めることができる消去の権利、いわゆる忘れられる権利に関するルールが設けられていることは承知しております。

他方、いわゆるこの忘れられる権利につきましては、この用語が多義的に用いられているということから、それが権利として保障されているか否か、ここは一概にお答えすることは困難でございますけれども、我が国の民事基本法の規定には、忘れられる権利という形でこれを明文で直接的に定めたものはないという状況にございます。

しかしながら、一般には、逮捕歴や犯罪歴等の事実の公表により名誉毀損やプライバシー侵害が認められる場合には、人格権に基づいて、これらの事実についての情報の削除を求めることができると考えられております。

さらに、最高裁判所の判例にも、インターネット上に、ある者のプライバシーに属する事実が投稿された場合に、一定年数が経過したことなどの事情の下において、その者がその事実についての投稿の削除を求めることができるとしたものがあると承知をしております。

実際の裁判実務におきましては、こういった最高裁判所の判例などを踏まえまして、事案に応じて対応している、これが現状だと認識しております。

前後のやりとり

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