馬淵澄夫 (立憲民主党)

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

私は、とにかくこれは足らずだということだけは御指摘をしておきますよ。それこそ与野党の様々な議論というのは、国会でお決めになるということで、政府提出法案ののり以上を越えられないのはよく分かっていますから、これ以上は申しませんが、これは極めて重要な私はポイントだと思いますよ。

この法律の肝は、先ほど申し上げたように、七条と十三条と十六条ですよ。そして、ポイントとしては、一条の目的がこんなのでいいのかというところだ、私はそういうふうに見ているんです。

もう時間も余りありませんので、具体的なところだけを申し上げて、具体的なところをちょっと聞いておきたいと思います。

先ほど、憲法の諸価値ということを申し上げましたが、こうした部分、憲法上で認められる自由という部分と密接に関連するのがいわゆる責務ですね。これが問われる部分が幾つかあります。国民の責務はちょっと横に置きます。まず、事業者の責務のところ、お尋ねをしたいんです。

これは七条で活用事業者が規定されております。そして、その責務ということで、この責務規定については、これも本会議の答弁でいただいておりますが、残念ながら、大臣の御答弁は、なぜ事業者に責務まで負わせるのかという質問に対してはお答えいただいていないんですね、全く。要は、この大臣の御答弁を見ますと、とにかく、重視しているからこそみたいなことで、こういう表現を書いているんだみたいなことで。いや、責務と書いてある以上は、それは相当強い何らかの責任なりが発生しているということではないんですかということなんですが。

そこで、お尋ねしたいのは、科学技術関連の法律を見ますと、科学技術・イノベーション基本法、ここでは、イノベーションの創出等に関しては民間事業者の努力義務の規定なんですね。努力せよということで、これは責務とは称していません。健康・医療戦略推進法でも、ここは事業者が協力する努力義務の規定なんですね。

では、なぜ、本法案では、事業者に、協力しなければならないとする責務を課しているのか。申し訳ありませんが、本会議の答弁、これは質問に対しての答えになっていませんからね。大臣、これはなぜ責務と称されたんでしょうか。

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