上村英明 (れいわ新選組)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

そういうお答えだろうというふうに思ったんですけれども、伊東大臣にお話を伺う前に、今の話についてもちょっと言及しておきたいんです。

実は、二〇二四年四月の札幌地裁判決は、アイヌ民族の慣習法があるということは認めているんです。認めています。ただし、現在の現行法である水産資源保護法などのような一般法に比べれば、慣習法はやはり下位にあるということを判決の中で述べています。

これは、例えば日本にも慣習法、先ほど通則法という話が出ましたけれども、日本の農山村において入会権がある、それから商慣習、これは取引をやっていると慣習的にやる部分もいっぱいあるんですね。そうしたものには慣習法を適用するということがあるんですけれども、その場合の慣習法は、日本政府の統治の下での慣習法という位置づけです。であれば、日本政府の統治が及ばなかった時代の慣習法であれば、これは特段に配慮されることが必要だというふうに思っています。

残念ながら、日本ではなかなかこうした論理がきちんと整理されないためにこうした問題が起こるんですけれども、北海道は、今、入植者植民地というふうに分析をされることが多いんですけれども、カナダやオーストラリアでは、こうした宗主国の統治が行われる以前に存在した慣習法の固有性を確認して、先住民族の権利というものが前に進んでいるわけです。

そういうことを考えると、残念ながら、こうした残念なことが日本でまかり通っている理由というのは、日本政府が重要な人権課題に歴史認識を示していないからだというふうに私は考えています。そういう意味で、こうした問題について、今の話を、やり取りを聞かれて、伊東大臣に御感想をいただければというふうに思います。

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