ありがとうございます。
今の答弁は、非常に重要な答弁だと思います。実在する児童の画像が使われた生成AIポルノということが認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノと定義をされるということですね。
もう一度確認します。政府参考人、もう一度お願いします。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
ありがとうございます。
今の答弁は、非常に重要な答弁だと思います。実在する児童の画像が使われた生成AIポルノということが認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノと定義をされるということですね。
もう一度確認します。政府参考人、もう一度お願いします。
お答えいたします。 犯罪の成否は、繰り返しになりますけれども、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますが、あくまで一般論となりますが、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る媒体その他のものであって、同項各号のいずれに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写した場合は含まないと解するべきであります。 お尋ねの実在する児童の画像を基に生成された性的画像や動画について、具体的に想定されているものが必ず…
ありがとうございます。
該当し得るということですけれども、じゃ、ちょっと聞き方を変えますね。
児童ポルノの定義としまして、描写されている児童が実際に実在する、あるいは実在したという基準が存在しますよね。この要件に該当すれば、この生成AIポルノも児童ポルノ法上の児童ポルノということでよろしいですか。結局、実際に実在した児童ということで認められればオーケーですか。
お尋ねは、対象となる児童が実在しているかどうか、そこに問題意識があるものと理解いたしました。 今、副大臣からも御答弁申し上げたとおり、児童ポルノ法の二条三項各号というところに、どういう児童の姿態であれば児童ポルノと言えるのかということが規定されておりまして、そこで言う児童については、実在するものである必要があるというふうに解されております。 具体的な証拠関係によりますけれども、個別の事案ごとに見たときに、問題となっているその児童の姿態というのが実在する児童の姿態だと言えるということであれば、御指摘のように児童ポルノに該当し得るというふうに考えておりま…
ありがとうございます。
今の答弁は、非常に重要な答弁だと思います。実在する児童の画像が使われた生成AIポルノということが認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノと定義をされるということですね。
もう一度確認します。政府参考人、もう一度お願いします。
いわゆるディープフェイクポルノの場合に、どういう形で画像を組み合わせるかというのは様々あろうかと思いますけれども、事案ごとに、問題となっている児童とされるものの姿態の画像を見たときに、実在する児童の姿態であるというふうになりますと、もちろん児童ポルノ法の二条三項各号に当たるかという問題は残りますけれども、先ほど申し上げたように、児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。
今の答弁は、今実際に被害に遭われている方々の希望になると思います。
この児童ポルノ法上において、ほかの質問をしますけれども、児童ポルノ法上はどういった行為が処罰対象になりますか。製造、所持、輸入、輸出等々書かれております。また、輸入、輸出、提供という言葉もありますが、海外のサイト上で売買される行為も処罰対象になるのか、確認します。
いわゆる児童ポルノ法七条によりますと、次のような行為、すなわち、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持すること、児童ポルノを提供すること、それから、提供目的で児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出することなどが処罰対象とされております。 その上で、今お尋ねのありました海外サイト上の売買についてでございますけれども、国内犯として処罰されるかということに関して申し上げますと、一般的な考え方としては、犯罪を構成する事実の一部が日本国内にあれば国内犯として処罰できるというふうに考えられております。したがいまして、輸出、輸入あ…