ありがとうございます。
該当し得るということですけれども、じゃ、ちょっと聞き方を変えますね。
児童ポルノの定義としまして、描写されている児童が実際に実在する、あるいは実在したという基準が存在しますよね。この要件に該当すれば、この生成AIポルノも児童ポルノ法上の児童ポルノということでよろしいですか。結局、実際に実在した児童ということで認められればオーケーですか。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
ありがとうございます。
該当し得るということですけれども、じゃ、ちょっと聞き方を変えますね。
児童ポルノの定義としまして、描写されている児童が実際に実在する、あるいは実在したという基準が存在しますよね。この要件に該当すれば、この生成AIポルノも児童ポルノ法上の児童ポルノということでよろしいですか。結局、実際に実在した児童ということで認められればオーケーですか。
お答えいたします。 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、この点についての直接のお答えは控えたいと思いますが、一方で、あくまで一般論として申し上げますと、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写したものは含まないと解するべきであるとされていると承知をしております。 その上で、お尋ねのAIで生成さ…
副大臣、済みません、もう一度お答えいただければと思うんですが、個別ケースで判断されるというのはもちろんそのとおりだというふうに思うんですが、実在する児童の画像を使った生成AIポルノ、AI生成ポルノで認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノに該当する、このことをお答えください。
お答えいたします。 犯罪の成否は、繰り返しになりますけれども、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますが、あくまで一般論となりますが、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る媒体その他のものであって、同項各号のいずれに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写した場合は含まないと解するべきであります。 お尋ねの実在する児童の画像を基に生成された性的画像や動画について、具体的に想定されているものが必ず…
ありがとうございます。
該当し得るということですけれども、じゃ、ちょっと聞き方を変えますね。
児童ポルノの定義としまして、描写されている児童が実際に実在する、あるいは実在したという基準が存在しますよね。この要件に該当すれば、この生成AIポルノも児童ポルノ法上の児童ポルノということでよろしいですか。結局、実際に実在した児童ということで認められればオーケーですか。
お尋ねは、対象となる児童が実在しているかどうか、そこに問題意識があるものと理解いたしました。 今、副大臣からも御答弁申し上げたとおり、児童ポルノ法の二条三項各号というところに、どういう児童の姿態であれば児童ポルノと言えるのかということが規定されておりまして、そこで言う児童については、実在するものである必要があるというふうに解されております。 具体的な証拠関係によりますけれども、個別の事案ごとに見たときに、問題となっているその児童の姿態というのが実在する児童の姿態だと言えるということであれば、御指摘のように児童ポルノに該当し得るというふうに考えておりま…
ありがとうございます。
今の答弁は、非常に重要な答弁だと思います。実在する児童の画像が使われた生成AIポルノということが認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノと定義をされるということですね。
もう一度確認します。政府参考人、もう一度お願いします。
いわゆるディープフェイクポルノの場合に、どういう形で画像を組み合わせるかというのは様々あろうかと思いますけれども、事案ごとに、問題となっている児童とされるものの姿態の画像を見たときに、実在する児童の姿態であるというふうになりますと、もちろん児童ポルノ法の二条三項各号に当たるかという問題は残りますけれども、先ほど申し上げたように、児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。