立憲民主党の市來伴子です。よろしくお願いいたします。
本日、私からは、AIで生成されたポルノ、ディープフェイクポルノについて伺います。
今、AI生成技術の進展に伴いまして、いわゆるディープフェイクポルノが問題となっております。AIを使って実在する人物の顔部分をすり替えて性的な画像や動画を作成したり、写真などの体の部分を裸に加工したりと、偽の性的な画像、動画のことを指します。
AI技術は年々進化しておりまして、このディープフェイクポルノは短時間で大量に作ることができるようになっており、さらに、本物と見分けがつかないほど精巧になっているということでございます。一たびディープフェイクポルノがネット上で拡散すれば、本物と誤解されるおそれがありまして、深刻な被害を受けます。SNSの普及で一般の方の画像もネット上から簡単に入手できるようになっておりまして、芸能人だけでなく身近な人もターゲットにされやすくなっております。
被害が拡大しているとの報道が出ておりますが、林官房長官はこの問題についてどのように考えるか、御見解を伺います。
37黒黒瀬敏文内閣府政策統括官
お答え申し上げます。
ただいま、三百億を超えても積極的に活用していくべきではないかという御質問でございました。この三百億でございますけれども、この中間目標というのは二〇二三年に策定をしたものでございますけれども、それまでの助成額の推移を踏まえて年間一〇%程度伸びていくというふうに想定をしまして、二〇二三年度からの五年間でトータル三百億円程度というふうに想定したものでございます。
御質問の中でもございましたけれども、やはり、質の担保と、それから量についてもしっかりと支援していく、この両方を確保することが必要だというふうに考えてございまして、適切に休眠預…
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水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
様々な懸念点はあるのかもしれませんが、現実問題として若者の孤独、孤立問題は存在していて、そのことを理由の一つとして自殺者が過去最多になったという、最悪の結果になってしまったという大きな社会課題が発生していることも事実です。
是非、本制度の活用が、誰一人取り残さない持続可能な社会づくり、若者の孤独・孤立対策の触媒になるよう御尽力いただければとお願いを申し上げて、時間となりましたので、質問を終わります。
どうもありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
次に、市來伴子君。
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- (上の発言)
40市市來伴子(立憲)
立憲民主党の市來伴子です。よろしくお願いいたします。
本日、私からは、AIで生成されたポルノ、ディープフェイクポルノについて伺います。
今、AI生成技術の進展に伴いまして、いわゆるディープフェイクポルノが問題となっております。AIを使って実在する人物の顔部分をすり替えて性的な画像や動画を作成したり、写真などの体の部分を裸に加工したりと、偽の性的な画像、動画のことを指します。
AI技術は年々進化しておりまして、このディープフェイクポルノは短時間で大量に作ることができるようになっており、さらに、本物と見分けがつかないほど精巧になっているということでございます。一たびディープフェイクポルノがネット上で拡散すれば、本物と誤解されるおそれがありまして、深刻な被害を受けます。SNSの普及で一般の方の画像もネット上から簡単に入手できるようになっておりまして、芸能人だけでなく身近な人もターゲットにされやすくなっております。
被害が拡大しているとの報道が出ておりますが、林官房長官はこの問題についてどのように考えるか、御見解を伺います。
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林芳正(自民)内閣官房長官
生成AIを使ったいわゆるディープフェイクポルノがネット上に拡散される事例が増えている、今委員からも御指摘がありましたが、こういう指摘がされているということは承知をしておるところでございます。
私、実は、参議院時代に児童買春禁止法というものの提案者になって、一回目携わったんですが、そのときから児童ポルノというのは課題の一つであったわけでございますが、生成AIを用いたいわゆる今のディープフェイクポルノは、態様によっては、例えば顔画像を無断で使われるなどした方、顔を使われた方、こういう方の心身に長期にわたって有害な影響を及ぼし得る、そういうものであると考えて…
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42市市來伴子(立憲)
今日は法務省副大臣に来ていただいておりますので、お伺いをいたします。
子供たちのディープフェイクポルノの問題です。
卒業アルバムやSNSの写真など、実在する子供の写真を使って性的画像や動画を生成し、販売するなどの被害がございます。これは深刻な問題でございまして、同じクラスの子供が被害者になる一方、同じクラスの子供が加害者にもなり得ます。また、こういった子供のポルノを大量に作成し、ネット上で販売して利益を得ようとする悪質な者もいます。
そこで、法務省に確認いたしますが、AIで生成された性的画像や動画は児童ポルノ法上の児童ポルノに該当し得るのか、お答え…
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高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、この点についての直接のお答えは控えたいと思いますが、一方で、あくまで一般論として申し上げますと、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写したものは含まないと解するべきであるとされていると承知をしております。
その上で、お尋ねのAIで生成さ…
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