はい、分かりました。
では、最後の質問です。
総理にお伺いしたいと思いますけれども、今回は全く新しい法整備ということでございますので、やりながら、想定していないことも起きたりする可能性もあるわけで、こういう新しい措置をするに当たりましては、当然、その運用がしっかり行われているかとか、あるいは、国会報告が適切になされているかとか、委員会がちゃんと適切な検査ができているかとか、そういうところをやはり不断の見直しをする必要があるんじゃないかなと思うんですね。
そういう見直しを今後しっかりしていくということに対しての必要性について、最後、総理の答弁をいただきたいと思います。
143
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘のとおりでございます。
本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。
同様に、第十三条の規定についても、協定の締結者に電気通信事業者を加えようとする場合においても、当該電気通信事業者が協議に応じることを義務づけるものであり、協定に加わることはあくまでも任意となります。
この発言のページ
144
今井雅人(立憲)
そうはいいましても、何か、政府から言われたら、協定を結ばなきゃいけないんじゃないかなという、忖度じゃないんですかね、そういうのが働きかねないので、十分そこは配慮していただきたいと思います。
もう一点、当事者協定の中には事業者がいるわけですけれども、特定事業者のその人たちと取引をしている、外側にいる人たちがいらっしゃいますけれども、この人たちは、自分は同意していないのに何か自分たちの情報を提出されちゃうんじゃないだろうかという懸念があると思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
この発言のページ
145
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案では、当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらず通信情報を取得した場合と同様に取扱いをすることとしています。
具体的には、取得した通信情報については、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報であって、国外設備から国内へと送信される通信に関するもののみを選別をし分析の対象とすることとしています。また、選別後の通信情報については、特定被害防止目的以外の利用を原則として禁止するなどしています。さらに、これらの取扱いに関する規制については、独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保す…
この発言のページ
- (上の発言)
146
今井雅人(立憲)
はい、分かりました。
では、最後の質問です。
総理にお伺いしたいと思いますけれども、今回は全く新しい法整備ということでございますので、やりながら、想定していないことも起きたりする可能性もあるわけで、こういう新しい措置をするに当たりましては、当然、その運用がしっかり行われているかとか、あるいは、国会報告が適切になされているかとか、委員会がちゃんと適切な検査ができているかとか、そういうところをやはり不断の見直しをする必要があるんじゃないかなと思うんですね。
そういう見直しを今後しっかりしていくということに対しての必要性について、最後、総理の答弁をいただきたいと思います。
147
石破茂(自民)内閣総理大臣
御指摘のように、全く新しいジャンルの法案でございますので、これは運用も含めて、適宜という言葉が正しいかどうか、不断の見直しというものは当然必要なことだと思っておる次第でございます。
ですから、それをまた、これは国会の御判断ということに相なりますが、この不断の見直し、私も、長く議員をやっていますが、法律で不断の見直しという条文を余り見たことはないのでありますが、どういうようなことかは国会の御判断かと思います。そこの不断の見直しということは必要でございますし、この法案の趣旨もそういうことには当然なっておるわけでございますが、そこにおいては、また国会の御議論…
この発言のページ
148
今井雅人(立憲)
時間が来ましたので、終わります。
この発言のページ
149
大岡敏孝(自民)
次に、市村浩一郎君。
この発言のページ