御指摘のとおりでございます。
本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。
同様に、第十三条の規定についても、協定の締結者に電気通信事業者を加えようとする場合においても、当該電気通信事業者が協議に応じることを義務づけるものであり、協定に加わることはあくまでも任意となります。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)
御指摘のとおりでございます。
本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。
同様に、第十三条の規定についても、協定の締結者に電気通信事業者を加えようとする場合においても、当該電気通信事業者が協議に応じることを義務づけるものであり、協定に加わることはあくまでも任意となります。
分かりました。これでよく整理されたと思います。
次に、これも質疑のところで一回答弁をいただいているんですけれども、もう一度お願いしたいんです。
今回の措置と、それから、武力攻撃に当たる無害化措置、サイバー防御措置というものの境目は一体何なんだということを、具体的にイメージできるような形で説明をしていただきたいということで、一度、例示をして説明をしていただいたんですけれども、改めて説明をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お答えいたします。 まず、武力攻撃に至らない平素の段階におけるサイバー攻撃への対処について、今般の自衛隊法改正案に基づく通信防護措置等は、公共の秩序の維持を目的とし、一定の要件の下で、警察官職務執行法第六条の二を準用して、サイバー攻撃による被害を防止するために必要最小限度の措置を実施するものです。 具体的な措置の内容としましては、例えば、攻撃者が利用しているサーバー等に対し遠隔からログインを行い、当該サーバー等にインストールされているプログラム等を確認した上で、当該サーバー等が攻撃に用いられないよう、インストールされている攻撃のためのプログラムの停止…
はい、分かりました。 簡単に言うと、今回の措置は、中にあるプログラムを壊しに行く、武力攻撃というのは、向こうの装置そのものというか、そういうものを全部壊しちゃう、この違いだということで理解をいたしました。 次に、当事者協定についてお伺いしたいんです。 本案の十一条、十三条におきまして、「当該求めを受けた内閣総理大臣又は特別社会基盤事業者は、正当な理由がない限り、当該求めに係る協議に応じなければならない。」とございます。協議に応じなければならないということは、話し合ってくれということを義務化しているということであって、その結果、協定を結びなさいよとい…
御指摘のとおりでございます。
本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。
同様に、第十三条の規定についても、協定の締結者に電気通信事業者を加えようとする場合においても、当該電気通信事業者が協議に応じることを義務づけるものであり、協定に加わることはあくまでも任意となります。
そうはいいましても、何か、政府から言われたら、協定を結ばなきゃいけないんじゃないかなという、忖度じゃないんですかね、そういうのが働きかねないので、十分そこは配慮していただきたいと思います。
もう一点、当事者協定の中には事業者がいるわけですけれども、特定事業者のその人たちと取引をしている、外側にいる人たちがいらっしゃいますけれども、この人たちは、自分は同意していないのに何か自分たちの情報を提出されちゃうんじゃないだろうかという懸念があると思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
本法律案では、当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらず通信情報を取得した場合と同様に取扱いをすることとしています。 具体的には、取得した通信情報については、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報であって、国外設備から国内へと送信される通信に関するもののみを選別をし分析の対象とすることとしています。また、選別後の通信情報については、特定被害防止目的以外の利用を原則として禁止するなどしています。さらに、これらの取扱いに関する規制については、独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保す…
はい、分かりました。 では、最後の質問です。 総理にお伺いしたいと思いますけれども、今回は全く新しい法整備ということでございますので、やりながら、想定していないことも起きたりする可能性もあるわけで、こういう新しい措置をするに当たりましては、当然、その運用がしっかり行われているかとか、あるいは、国会報告が適切になされているかとか、委員会がちゃんと適切な検査ができているかとか、そういうところをやはり不断の見直しをする必要があるんじゃないかなと思うんですね。 そういう見直しを今後しっかりしていくということに対しての必要性について、最後、総理の答弁をいただ…