お答えいたします。
御配慮ありがとうございます。
まず、前提として、間に何か必ずあるかどうかということ、まずその前提を除いて、フラットな形で考えていくということで御理解いただいた上で答弁を差し上げたいと思います。
まず、憲法九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使につきましては、もう言うまでもないことですけれども、長くなりますけれども、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という第一要件、第二要件で「これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」、第三要件として「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」という要件がある場合、この場合に限られると解しております。
武力の行使は、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうものであります。
このうち、御指摘の武力行使の三要件のうち、第一要件に言う、先ほど言いました「我が国と密接な関係にある」つらつらつらというところにつきましては、存立危機事態に係る表現であります。これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況下、武力を用いた対処をしないならば、国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということを指しております。
また、それに対しまして、今般新設、改正する警職法六条の二の第二項は、公共秩序維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害化措置を実施するための規定であります。そして、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものでありまして、措置に際して、そのまま放置すれば、先ほどおっしゃいました、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときといった要件を、そのために規定しているというものであります。
なお、アクセス・無害化措置は、特定の事態の発生の有無にかかわらず、一定の要件の下で実施することも可能であります。
このように、武力の行使の三要件と警職法六条の二の要件は、そもそも想定される前提や目的などが異なる中で、それぞれ必要に応じて規定されたものでありまして、それが相関を持って、間に何かを挟むという観念でそれぞれ作られたものではないということであります。
102緒緒方林太郎政府参考人など
よく分かりました。そういうことなんですね。
通常、国外から日本に攻撃をしてくるときに、もちろん今回の法律で対処するというのはそうなんですけれども、そんな人間が日本の国内の管轄権のあるところに入ってくるかというと、入ってこないんだろうと思うんだけれども、ただ、じゃ、犯罪でないのかということになると、何か国外犯規定を一応ずっと見ていくと、これが漏れている、これが漏れているというので、今、電子計算機損壊等業務妨害については国外犯規定が全くかからないようになっているんですが、国内犯で対応していくということでしたので、それに期待をいたしたいと思います。頑張ってく…
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103小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
本法案でありますけれども、御指摘のとおり、特定被害防止目的についての通信情報の利用に関する制度検討を行ったものでありますが、武力攻撃事態においても重大サイバー攻撃が発生するおそれがあることから、特定被害防止目的のために通信情報を利用することを可能としております。
その上で、我が国に対して武力攻撃を行う相手方が、例えば重要電子計算機以外の電子計算機を対象として重大なサイバー攻撃を行った場合でも、そうした攻撃は重要電子計算機に対しても敢行している可能性が高いということでありますので、そういった場合に通信情報を利用することは特定被害…
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104緒緒方林太郎政府参考人など
前回、そういうふうに答弁いただくとよかったと思うんですが、前回、何か、ごにょごにょごにょと言っていて、不安だけが残る答弁だったので、再度確認をさせていただきました。
続きまして、本田副大臣、よろしくお願いいたします。
前回も同じことを聞いているんですが、サイバー危害防止措置について、今回の第六条の二で何て書いてあるかというと、いろいろ書いてあるんですが、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、」という表現で書いてあります。一方、安保法制における存立危機事態では、「我が国の存立が脅か…
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- (上の発言)
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
御配慮ありがとうございます。
まず、前提として、間に何か必ずあるかどうかということ、まずその前提を除いて、フラットな形で考えていくということで御理解いただいた上で答弁を差し上げたいと思います。
まず、憲法九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使につきましては、もう言うまでもないことですけれども、長くなりますけれども、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という第一要件、第二要件で「これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」、第三要件として「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」という要件がある場合、この場合に限られると解しております。
武力の行使は、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうものであります。
このうち、御指摘の武力行使の三要件のうち、第一要件に言う、先ほど言いました「我が国と密接な関係にある」つらつらつらというところにつきましては、存立危機事態に係る表現であります。これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況下、武力を用いた対処をしないならば、国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということを指しております。
また、それに対しまして、今般新設、改正する警職法六条の二の第二項は、公共秩序維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害化措置を実施するための規定であります。そして、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものでありまして、措置に際して、そのまま放置すれば、先ほどおっしゃいました、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときといった要件を、そのために規定しているというものであります。
なお、アクセス・無害化措置は、特定の事態の発生の有無にかかわらず、一定の要件の下で実施することも可能であります。
このように、武力の行使の三要件と警職法六条の二の要件は、そもそも想定される前提や目的などが異なる中で、それぞれ必要に応じて規定されたものでありまして、それが相関を持って、間に何かを挟むという観念でそれぞれ作られたものではないということであります。
106緒緒方林太郎政府参考人など
八割ぐらい分かりました。ありがとうございました。
そんなに私、質問の時間がないので。これはずっと前から聞こう聞こうと思っていたんですが、サイバー攻撃と武力攻撃について、これは参考人でいいですけれども、昔から、武力攻撃の一環としてサイバー攻撃が行われた場合には自衛権を発動して対処することは可能と考えられるという答弁がずっともう十年以上前からあるんですけれども、攻撃の対象が民間施設である場合について、例えば原子力発電所であるとかダムを壊すとか、そういうことについて、武力攻撃の一環としてのサイバー攻撃なんですかねという問いをすると、これまでずっと、どんな答弁…
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107家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
お答えいたします。
どのようなサイバー攻撃であれば、それのみをもって武力攻撃に当たるかについては、物理的手段による攻撃と同様に、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、様々な情報を総合して判断すべきものであるというふうに考えております。
したがいまして、アメリカの例というのは一つ我々も大きく参考にするようなものでございますので、国会の場で御紹介させていただいたというところでございます。
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108緒緒方林太郎政府参考人など
あり得るというふうには言っていただけないということでしょうか。もう一回。
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