本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答えいたします。

御配慮ありがとうございます。

まず、前提として、間に何か必ずあるかどうかということ、まずその前提を除いて、フラットな形で考えていくということで御理解いただいた上で答弁を差し上げたいと思います。

まず、憲法九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使につきましては、もう言うまでもないことですけれども、長くなりますけれども、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という第一要件、第二要件で「これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」、第三要件として「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」という要件がある場合、この場合に限られると解しております。

武力の行使は、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうものであります。

このうち、御指摘の武力行使の三要件のうち、第一要件に言う、先ほど言いました「我が国と密接な関係にある」つらつらつらというところにつきましては、存立危機事態に係る表現であります。これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況下、武力を用いた対処をしないならば、国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということを指しております。

また、それに対しまして、今般新設、改正する警職法六条の二の第二項は、公共秩序維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害化措置を実施するための規定であります。そして、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものでありまして、措置に際して、そのまま放置すれば、先ほどおっしゃいました、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときといった要件を、そのために規定しているというものであります。

なお、アクセス・無害化措置は、特定の事態の発生の有無にかかわらず、一定の要件の下で実施することも可能であります。

このように、武力の行使の三要件と警職法六条の二の要件は、そもそも想定される前提や目的などが異なる中で、それぞれ必要に応じて規定されたものでありまして、それが相関を持って、間に何かを挟むという観念でそれぞれ作られたものではないということであります。

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