2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

前回、そういうふうに答弁いただくとよかったと思うんですが、前回、何か、ごにょごにょごにょと言っていて、不安だけが残る答弁だったので、再度確認をさせていただきました。

続きまして、本田副大臣、よろしくお願いいたします。

前回も同じことを聞いているんですが、サイバー危害防止措置について、今回の第六条の二で何て書いてあるかというと、いろいろ書いてあるんですが、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、」という表現で書いてあります。一方、安保法制における存立危機事態では、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことと、大体武力攻撃が起こるとこういうふうになりますということが書いてあるので、およそ、大体武力攻撃というのはこういうものだということだと思うんですけれども。

そうすると、結構表現が似ている。けれども、片方は、警職法に書いてあるものは何かというと、警察権の行使を最大限広げたところで、ここまではやれますというのを、恐らく、練りに練って、警察権がここまで行けますということが書いてあって、けれども、存立危機事態に書いてあることというのは、その範囲を超えて武力攻撃事態に相当するような効果が生じるところですので、この二つの間には、やはり警察権と自衛権の大きな、まあ、大きなかどうか分かりませんけれども、差があると思うんですね。何かが間に挟まるわけですよ、必ずこの間に。それは何なんだろうということを質問させていただきました。

前回、本田副大臣、ちょっと済みません、質疑時間が足らなかったということもあってつづめて答弁をされたんだろうと思います。ただ、そのときの答弁をもう一回読む限りは、いや、違うから違うんですと言っているように私には聞こえたんです。もう一度、意を尽くして論理的に説明をいただければと思います。

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