逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答えいたします。

今回の警察官職務執行法の改正において、アクセス・無害化措置を実施する要件については、第六条の二第二項において、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとしているところでございます。

御指摘の、広く一般的なサイバー攻撃関連機器というところが必ずしも分かりませんけれども、アクセス・無害化措置は、今申し上げた要件に該当する場合に実施することができるものでございます。

この点は、政府の有識者会議が取りまとめた提言におきましても、アクセス・無害化の対象としては、国の安全や国民の生命、身体、財産に深く関わる国、重要インフラのほか、事態発生時に自衛隊や在日米軍の活動が依存するインフラ等に対するサイバー攻撃を重点とすべきものと考えられるとされつつも、他方、上記に限定することは必ずしも適当でなく、必要性が認められる場合には、適切にアクセス・無害化措置が実施できるような仕組みとなるよう留意すべきであるとされているところであり、この提言にも沿った内容となっていると考えております。

前後のやりとり

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