小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 453 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答え申し上げます。

通信情報の利用につきましては、まず、武力攻撃事態に至らない状況下における対処を念頭に制度検討を行ったものでございますけれども、武力攻撃事態においても重大なサイバー攻撃が発生するおそれがありますことから、こうした攻撃から重要電子計算機に対する被害を防止する目的である特定被害防止目的のため、選別後通信情報を利用するということが可能でございます。

昨今の厳しい安全保障環境に鑑みますと、武力攻撃事態においては、通常兵器等の物理的な手段による攻撃と並行して重大なサイバー攻撃が行われる可能性がございます。

その際、例えば、我が国の防衛力の発揮に不可欠となる自衛隊が保有する重要電子計算機でありますとか、自衛隊が依存する電力や電気通信等の基幹インフラ等が保有する重要電子計算機が標的となった場合には、これらの重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃に対処するため、選別後通信情報を利用することは特定被害防止目的の範囲内でございまして、許容されるというふうに考えてございます。

また、我が国に対して武力攻撃を行う相手方が武力攻撃の一環として重要電子計算機に対する重大なサイバー攻撃を実施する場合に、選別後通信情報を利用して自衛隊が直接対処することも特定被害防止目的の範囲内であり、許容されるものと考えてございます。

したがいまして、武力攻撃事態におきましても通信情報の円滑な利用が図られるものというふうに考えてございます。

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