平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 415 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

当事者協定に基づき通信情報を取得する場合は、利用者の同意によらず電気通信事業者から取得する場合とは異なりまして、個別の基幹インフラ事業者などの通信当事者との協議の上、同意を得られれば協定を締結をするものになっています。

また、通信当事者との協定において、内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。

一方で、当事者協定に基づいて提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信情報に限定することは、協力いただく通信当事者にとっては負担となり、また、技術的に困難な場合もあるものと考えています。

その上で、当事者協定で取得をした通信情報については、自動的な方法によって、外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され分析対象となるほか、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象ともなるものであり、内内通信の分析がされることはないということが確保をされています。

したがって、当事者協定に従って内内通信を含む通信情報を取得することとしても問題は生じないと考えています。

前後のやりとり

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