こういったことは決してあってはならないというふうに思います。ただ、どうしてもヒューマンエラーというものも生じてくることが考えられますので、そのことに関してはしっかり、ヒューマンエラーの防止について取り組んでいただきたいというふうに思いますし、また、アクセス・無害化措置を行う執行官の指名については是非十分考慮をしていただいて、そしてまた国の安全保障に関わる重大な任務を行うということを認識していただいて任務を遂行していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、通信情報取得に関してお伺いをいたします。
本法案では、内閣総理大臣は、重要電子計算機を使用する基幹インフラ事業者との協定に基づき、通信情報を取得し、そのうち外内通信に係る通信情報を用いて分析を行うとしていますが、内内通信については、これまでの説明では、憲法に定める通信の秘密との整合性を取るために内内通信の分析は対象外というふうにしておりました。しかし、基幹インフラ事業者からのインシデント報告や協議会の内容やまた国内でのサイバー攻撃が行われている場合は、特定されれば改正警職法に基づき対応するという説明がございました。ただし、協定を結んでいる事業者の通信情報は、情報を取得する際は内内通信も含めて取得は可能になっているのではないかと思います。
そこで、通信の秘密との整合性について、協定を結んでいる事業者の内内通信の情報は取得することができる、取得はするけれども分析はしない、憲法の通信の秘密にはこれによって抵触をしないというふうに解釈をされているのかどうか、その件に関して確認をさせていただきたいと思いますので、教えていただけますでしょうか。
411
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
国家公安委員会は、これまでと同様、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するため、警察の職務執行を独立した立場から監督、監視することとなります。こうした公安委員会の立場は、この法案が成立をして警察が無害化措置を担うこととなっても変わることはなく、引き続き、公安委員会の管理の下、この法律の規定にのっとり適正に運用していくこととなります。
御指摘の報告につきましては、警察から公安委員会に対し適時的確に所要の報告をするよう、国家公安委員会の管理の下、警察庁を指導してまいります。
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412石石井智恵(国民)
ありがとうございます。
次に、能動的サイバー防御において、警察官の中からアクセス・無害化措置を行うサイバー危害防止措置執行官が警察長官から指名されることになっていると思います。しかしながら、例えば、決してこれはあってはいけないことだと思いますけれども、執行官が職務を怠ってしまったり、故意に悪質行為を行ってしまった際、その執行官に対しての処罰については定めているんでしょうか。
国家の安全保障に関わる職務を行っていく重大な任務をしていただくことになっておりますし、また、選ばれた警察官であったとしても、やはり何か問題を起こした際の処分については定めておく必…
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413
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
アクセス・無害化措置の実施につきましては、警察庁長官等の指揮を受けなければならないこととしておりまして、これにより適正な職務執行が担保されるとまずは考えております。
その上で、万が一サイバー危害防止措置執行官における非違事案等が発生した場合には、国家公務員法等に基づく懲戒処分等により適切に対応していくよう指導してまいりたいと思います。
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- (上の発言)
414石石井智恵(国民)
こういったことは決してあってはならないというふうに思います。ただ、どうしてもヒューマンエラーというものも生じてくることが考えられますので、そのことに関してはしっかり、ヒューマンエラーの防止について取り組んでいただきたいというふうに思いますし、また、アクセス・無害化措置を行う執行官の指名については是非十分考慮をしていただいて、そしてまた国の安全保障に関わる重大な任務を行うということを認識していただいて任務を遂行していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、通信情報取得に関してお伺いをいたします。
本法案では、内閣総理大臣は、重要電子計算機を使用する基幹インフラ事業者との協定に基づき、通信情報を取得し、そのうち外内通信に係る通信情報を用いて分析を行うとしていますが、内内通信については、これまでの説明では、憲法に定める通信の秘密との整合性を取るために内内通信の分析は対象外というふうにしておりました。しかし、基幹インフラ事業者からのインシデント報告や協議会の内容やまた国内でのサイバー攻撃が行われている場合は、特定されれば改正警職法に基づき対応するという説明がございました。ただし、協定を結んでいる事業者の通信情報は、情報を取得する際は内内通信も含めて取得は可能になっているのではないかと思います。
そこで、通信の秘密との整合性について、協定を結んでいる事業者の内内通信の情報は取得することができる、取得はするけれども分析はしない、憲法の通信の秘密にはこれによって抵触をしないというふうに解釈をされているのかどうか、その件に関して確認をさせていただきたいと思いますので、教えていただけますでしょうか。
415
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
当事者協定に基づき通信情報を取得する場合は、利用者の同意によらず電気通信事業者から取得する場合とは異なりまして、個別の基幹インフラ事業者などの通信当事者との協議の上、同意を得られれば協定を締結をするものになっています。
また、通信当事者との協定において、内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。
一方で、当事者協定に基づいて提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信情報に限定することは、協力いただく通信当事者にとっては…
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416石石井智恵(国民)
ありがとうございました。一応確認をさせていただきました。
この内内通信については、やはり委員会でも度々議論されておりまして、通信の秘密の保護と、そしてまた国民の生命を守るための情報の取得の両立というものが、非常にバランスが大事だということを度々言われておりましたので、今後このことについてはやはり検討していくべきことではないかというふうには思っておりますが、御答弁ありがとうございました。
次に、地方自治体と本法案の連携についてお伺いをいたします。
国民に対してサイバーセキュリティーの意識を向上させていくためにも、身近な自治体の役割は、地域の企業やまた…
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417門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、地方自治体のサイバーセキュリティー確保は極めて重要な課題であると認識をしておりまして、まず現状ですが、サイバーセキュリティ基本法において地方自治体も重要インフラ事業者と位置づけられています。これまでも、内閣サイバーセキュリティセンターから必要な情報提供を行っているということでございまして、それに加えて、本法案においては、地方自治体を含む電子計算機の使用者に対して、サイバー攻撃による被害の防止のための情報を政府が提供することなどを可能にする規定を設けているということでございます。
こうした取組によって、地方自治体…
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