それぞれの法律、政令で定めるところで規定をされれば、それぞれの法律で定めるところに従って、特定秘密あるいは重要経済安保情報を取り扱うことができるということになるというふうに理解をしてございます。
小柳誠二内閣官房内閣審議官
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 360 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
特定秘密も重要経済安保情報も取り扱うということですね。
その上で、委員長は既に法律によってセキュリティークリアランスの対象外ということが確定しています、法令上。委員についてはこれから決めるということですが、政令に書けば対象外、外れるということですけれども、仮に政令に書かれない場合、これはクリアランスの対象になるという理解でよろしいですか。
政令に規定されない場合であって特定秘密等を取り扱うという者に該当すれば、クリアランスの手続が必要になる、それぞれの法律で定められているとおりでございます。
委員会が取り扱うわけですから、当然それは、政令で適用除外にするか、クリアランスを受けるか、二つに一つしかないと思います。
もう一点確認しておきますが、法令に基づいてクリアランスの適用除外になった人たちも、クリアランスホルダーと同等の情報にアクセスできる、それだけの権限、立場を有しているということでよろしいですか。
- (上の発言)
それぞれの法律、政令で定めるところで規定をされれば、それぞれの法律で定めるところに従って、特定秘密あるいは重要経済安保情報を取り扱うことができるということになるというふうに理解をしてございます。
もうちょっとかみ砕いて聞きますと、この委員会の五人の委員というのは、事務局の皆さんや、あるいはこの法律に基づいて活動する自衛隊や警察の集めた情報などにきちっとアクセスできるのか。それが、政令で適用除外にしようが、クリアランスを受けようが、いずれでも構いませんが、同じような立場できちっと情報に接することができるんですかということを確認したいんです。でないと、機能しないですよね、分からないということで。そこを聞いているんですが、いかがですか。
お答えをいたします。
委員会は、通信情報の取得に当たっての承認、あるいはアクセス・無害化に当たっての承認を行う機関でありますので、それを判断するに際して、承認を申請してきた機関からそういう秘密にわたる情報が提供されれば、当然それを扱うということになるということでございます。
提供されていない場合に、求めた場合はどうですか。それは、役所側は出すことになるんでしょうか。