政令に規定されない場合であって特定秘密等を取り扱うという者に該当すれば、クリアランスの手続が必要になる、それぞれの法律で定められているとおりでございます。
小柳誠二内閣官房内閣審議官
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 358 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
是非、残りの充実審議とともに、パブリックコメントでしっかりと意見を集めていただきたいと思います。
時間があと五分ということですので、サイバー通信情報監理委員会について、実効性という観点から伺いたいと思います。
先ほども議論がありましたけれども、この委員会に提供される、あるいは取り扱う情報には重要経済安保情報も含まれ得る、こういうやり取りがありました。
確認しますが、特定秘密は含まれる可能性はあるんでしょうか。
サイバー通信情報監理委員会は、行政機関の一つであり、法令にのっとり、特定秘密や重要経済安保情報を取り扱うことは可能です。
その上で、例えば、アクセス・無害化措置を実施する機関から、承認の申請に当たり情報の提供を受けることにより、特定秘密や重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。
特定秘密も重要経済安保情報も取り扱うということですね。
その上で、委員長は既に法律によってセキュリティークリアランスの対象外ということが確定しています、法令上。委員についてはこれから決めるということですが、政令に書けば対象外、外れるということですけれども、仮に政令に書かれない場合、これはクリアランスの対象になるという理解でよろしいですか。
- (上の発言)
政令に規定されない場合であって特定秘密等を取り扱うという者に該当すれば、クリアランスの手続が必要になる、それぞれの法律で定められているとおりでございます。
委員会が取り扱うわけですから、当然それは、政令で適用除外にするか、クリアランスを受けるか、二つに一つしかないと思います。
もう一点確認しておきますが、法令に基づいてクリアランスの適用除外になった人たちも、クリアランスホルダーと同等の情報にアクセスできる、それだけの権限、立場を有しているということでよろしいですか。
それぞれの法律、政令で定めるところで規定をされれば、それぞれの法律で定めるところに従って、特定秘密あるいは重要経済安保情報を取り扱うことができるということになるというふうに理解をしてございます。
もうちょっとかみ砕いて聞きますと、この委員会の五人の委員というのは、事務局の皆さんや、あるいはこの法律に基づいて活動する自衛隊や警察の集めた情報などにきちっとアクセスできるのか。それが、政令で適用除外にしようが、クリアランスを受けようが、いずれでも構いませんが、同じような立場できちっと情報に接することができるんですかということを確認したいんです。でないと、機能しないですよね、分からないということで。そこを聞いているんですが、いかがですか。