岡素彦内閣官房内閣審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 322 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

特定秘密保護法におきましては、秘密の指定や解除、適性評価の実施、罰則等につきまして、適正運用を確保するための必要な制度設計は行っておりますものの、個々の特定秘密そのものを条文に規定することは不可能であり、罰則についても、漏えいの教唆罪等は、一定の要件を満たせば行政機関の職員や適合事業者の従業者以外の者も処罰対象になります。

さらに、適性評価制度が他に例のない制度として新たに導入されたということもございまして、先行法令に倣いまして、御指摘のような、法の拡張解釈の禁止それから国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならない旨の規定を置いたものでございます。

前後のやりとり

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