それでは、なぜ、あえて「通信の秘密を不当に侵害することなく」、こういった文言を第一条に入れたのでしょうか。
本庄知史 (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 319 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
例えば、通信の秘密につきましては、憲法上規定されている権利でありますことから、本法律案の条文でこれを明記していなくても、あるいは明記したとしても、これを適切に保護する必要がございまして、いずれにせよ、通信の秘密への配慮をおろそかにしてよいというものではないというふうに考えてございます。
配付資料一を御覧いただきたいんですが、通信傍受法、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法ということで抜粋を載せてあります。
通信傍受法には、第一条「目的」の中に、「通信の秘密を不当に侵害することなく」というふうに書かれています。これは政府参考人、法務省に伺いますが、この文言がなければ、通信の秘密が侵害されたり、違憲立法となるということなのでしょうか。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第一条は同法の目的について規定したものでございますが、仮に同条がなければ、同法が憲法の保障する通信の秘密を不当に侵害する、憲法違反の法律になるというものではないと考えております。
- (上の発言)
それでは、なぜ、あえて「通信の秘密を不当に侵害することなく」、こういった文言を第一条に入れたのでしょうか。
通信傍受法の第一条の意味については先ほど申し上げたとおりでございますが、通信傍受は憲法の保障する通信の秘密を制約するものであるということに鑑みて、先ほど御指摘があったような文言が入っているものと承知しております。
この文言や、あるいはこの一条がなくても、通信の秘密を不当に侵害をしたり、違憲立法になったりするということはないんだけれども、法律そのものがそういった可能性を帯びた法律であるがゆえに、あえてこういった規定を入れている、こういうお話だと私は解釈いたしました。
特定秘密保護法、そして重要経済安保情報保護活用法にも、「国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、」と、これもわざわざ書いてあるんですね。これも同じような趣旨だと理解してよろしいですか。内閣官房、お答えください。
特定秘密保護法におきましては、秘密の指定や解除、適性評価の実施、罰則等につきまして、適正運用を確保するための必要な制度設計は行っておりますものの、個々の特定秘密そのものを条文に規定することは不可能であり、罰則についても、漏えいの教唆罪等は、一定の要件を満たせば行政機関の職員や適合事業者の従業者以外の者も処罰対象になります。 さらに、適性評価制度が他に例のない制度として新たに導入されたということもございまして、先行法令に倣いまして、御指摘のような、法の拡張解釈の禁止それから国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならない旨の規定を置いたものでござい…