国会法、今、先生御指摘は百四条で、更にその下の二項、三項、四項でいろいろなことが書いてありますということだと思います。それで、これを全部含めて国会法だと思いますので、国会法に従って政府としては対応をさせていただきたいと思っております。
情報監視審査とか特定秘密のところは国会でお決めになることなので、政府としては特段コメントはございません。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 301 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
国会法、今、先生御指摘は百四条で、更にその下の二項、三項、四項でいろいろなことが書いてありますということだと思います。それで、これを全部含めて国会法だと思いますので、国会法に従って政府としては対応をさせていただきたいと思っております。
情報監視審査とか特定秘密のところは国会でお決めになることなので、政府としては特段コメントはございません。
私も、そうだろうなと思ったけれども、一応確認しておかないと次へ進めないので。
それで、平大臣はそういうふうに言っておられるんだけれども、国会法に基づく報告というのがどんなものかというのは御存じの上で言っておられるわけですよね。国会が報告を求めても全てが報告されるわけではない。だけれども、平大臣は、この問題について、国会法に基づいて、報告が求められたときにはどういう対応をしようとしていますか。
国会法百四条に基づいて、必要な報告又は記録の提出を求められたときは、その求めに応じなければならないということに沿って、政府として対応をさせていただきたいと思っております。
国会答弁だからちょっとはしょっていいというものじゃなくて、国会法に基づく報告というのは、いろいろ、報告を拒むことができるようなこともたらたらたらたら書いてあって、その中には、今日は、質問時間は、本庄委員の御考慮によって、少しぐらいオーバーしても大丈夫ですと言われたので、気にしないで答弁してくださいね。百四条の三とかには、特定秘密である情報を含む報告の問題なんかについて詳しく、いろいろ、こうしたらこうするんだ、こうしたらこうするんだということが書いてあるんですよね。 もし平大臣が、こういう規定じゃなくて元々あった規定だけで乗り切ろうとしているんだとしたら…
国会法、今、先生御指摘は百四条で、更にその下の二項、三項、四項でいろいろなことが書いてありますということだと思います。それで、これを全部含めて国会法だと思いますので、国会法に従って政府としては対応をさせていただきたいと思っております。
情報監視審査とか特定秘密のところは国会でお決めになることなので、政府としては特段コメントはございません。
百三条はいいけれども、百三条の二以下は国会がお決めになることだというのは……(平国務大臣「百四。今、百三と言いました」と呼ぶ)ごめんなさい。百四条の二以下は国会がお決めになることだというようなのは……(平国務大臣「違います、違います」と呼ぶ)じゃ、もう一遍、済みません。
済みません、国会法については、先生の御指摘は、だから、百四条だけ、おまえ言ったけれども、ほかにいろいろな制約がついているけれども、おまえ分かっているのかということだと思いますので……(平岡委員「そんなに乱暴な言葉は使っていませんけれどもね」と呼ぶ)まあ、概要はそういうことだと思いますので、二項、三項、四項とか、分かっていますと。なので……(平岡委員「二項、三項というのは百四条の二項ですよね」と呼ぶ)百四条のです。(平岡委員「私はそれを言っているんじゃなくて、百四条の二」と呼ぶ)二も分かっています。分かっているので、ちゃんと見てやっていますということをお答…
本来であれば、百四条の二とか百四条の三とか、そこで書いてあるようなことでこの法案が対応できるのであれば、この法案の中にそういうことを書いて、自ら出しますよ、こういうことについては自ら出しますよということをきっちりとこの委員会で決めれば済む話なんですよね。じゃ、そうしていただけますか。