この法案ということ限定ではなくて、例えば我が国が国際法に違反してしまって国家責任が生じた場合の一般的な対応ということで、敷衍してお答えさせていただきます。
この法案もそうですが、日本の様々な法令で、様々な国際法上の義務の国内的な実施を担保しているものというのはたくさんございます。仮に、国際法上の義務にそうした我が国の法令に基づく措置が違反してしまった場合、WTOの文脈などでございますが、その際の国家責任の解除の方法は、ただいま大臣から御答弁がありましたとおり、原状回復、損害賠償、陳謝等々、様々でございます。
そうしたことも踏まえまして、それら多種多様な我が国の国内法令、国際法上の義務を担保するもの全てにつきまして、この場合はこれで国家責任を解除しますということは、規定も困難ですし、規定もしていないということでございます。
その上で、我が国は、憲法九十八条第二項に基づきまして国際法上の義務の誠実遵守義務を負っておりますので、それに従って、仮に我が国の措置が国際法上の義務に違反しましたら、その都度、適切な方法で国家責任を解除しておる、そういうことでございます。
276
平岡秀夫(立憲)
前置きが長過ぎるというのは、この質問を藤岡委員がしたときにも藤岡委員から思わず流れた言葉でございますから、私も今、思わずじゃなくて意図的に同じことを言いましたけれども。
そういう前提じゃなくて、大臣がこの前の答弁のときに最後のところで言ったところの、国家責任条文等に基づいてというふうに言っているところについて、具体的にどうするのかということが、今の日本の国内法制度の中では何も規定されていないという状況なんですけれども、どうするんですかということを聞いているんです。
同じことを繰り返さないでくださいよ。前の質疑応答を踏まえて質問しているんですから。
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277
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
個別具体的に対応する必要があるので、一概にはお答えすることが困難です。国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していきます。
個別具体的に対応する必要があるので、一般論として申し上げれば、国際違法行為に責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発の防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、そうした責任の解除について、相手国の国内法も踏まえつつ、個別に、適切に対応するものと考えております。
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278
平岡秀夫(立憲)
国家責任条文の中には、第三十五条に原状回復という規定があるんですよね。でも、私の知っている限りにおいては、我が国の国内法の中に、こんな問題を起こしたときに原状回復をするということに関する法規定というのはどこにもないと思うんですよね。どうするんですか。我が国としては、どうするんですか、これは。
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- (上の発言)
279中中村和彦外務省国際法局長
この法案ということ限定ではなくて、例えば我が国が国際法に違反してしまって国家責任が生じた場合の一般的な対応ということで、敷衍してお答えさせていただきます。
この法案もそうですが、日本の様々な法令で、様々な国際法上の義務の国内的な実施を担保しているものというのはたくさんございます。仮に、国際法上の義務にそうした我が国の法令に基づく措置が違反してしまった場合、WTOの文脈などでございますが、その際の国家責任の解除の方法は、ただいま大臣から御答弁がありましたとおり、原状回復、損害賠償、陳謝等々、様々でございます。
そうしたことも踏まえまして、それら多種多様な我が国の国内法令、国際法上の義務を担保するもの全てにつきまして、この場合はこれで国家責任を解除しますということは、規定も困難ですし、規定もしていないということでございます。
その上で、我が国は、憲法九十八条第二項に基づきまして国際法上の義務の誠実遵守義務を負っておりますので、それに従って、仮に我が国の措置が国際法上の義務に違反しましたら、その都度、適切な方法で国家責任を解除しておる、そういうことでございます。
280
平岡秀夫(立憲)
そもそも藤岡委員がこの質問をしたのは、有識者会議の提言というのがあって、その提言の中に、「仮に、結果的に関係のないサーバ等を無害化の対象にしてしまった場合、不正プログラムを消去したことによってそのサーバ等自体が使用できなくなってしまった場合など、意図せず、措置を行うことで達成しようとしていたものとは異なる結果に至った場合の対応についても十分検討しておく必要がある。」ということに基づいてどういう検討をしたのか、その検討した結果をしっかりと法案の中に示せというような趣旨の中で出てきた話なんですよね。
今の国際法局長の答弁だと、何も検討していないに等しいじゃ…
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281飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
まさに有識者会議の報告を受けて、我々もこの法案の策定をいたしました。その中で、まさに大臣や外務省の国際法局長から答弁させていただいたとおり、国内であれば国家賠償法でしょう、国外であれば、まさに国家責任条文、関連する規定を踏まえて対応していくということをまずは検討させていただきまして、それを踏まえて、今、対応するような可能性として、国外のものであれば、国際違法行為の責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、こうした責任の解除については、自国、我々の国の国内法も踏まえつつ適切に対…
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282
平岡秀夫(立憲)
いや、今までそんな説明を私は聞いたことがないですよ、法案説明のときに。
ちゃんと説明してくださいよ。ちゃんと文書で出してください。こういう検討をしたんだということをちゃんと提出していただくことを要求します。
委員長、お願いします。
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