個別具体的に対応する必要があるので、一概にはお答えすることが困難です。国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していきます。
個別具体的に対応する必要があるので、一般論として申し上げれば、国際違法行為に責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発の防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、そうした責任の解除について、相手国の国内法も踏まえつつ、個別に、適切に対応するものと考えております。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 277 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
個別具体的に対応する必要があるので、一概にはお答えすることが困難です。国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していきます。
個別具体的に対応する必要があるので、一般論として申し上げれば、国際違法行為に責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発の防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、そうした責任の解除について、相手国の国内法も踏まえつつ、個別に、適切に対応するものと考えております。
私の質問には全く答えていないんですよね。 そもそも、さっきも言いましたように、国外にある者に対して警職法六条の二という形で運用しようとしていること自体が非常に違和感がある。大澤参考人の言葉で言えば、六条の二の二というのを作って、本邦外にある者に対するものについてはしっかりと規定を設けるべきだという意見もあるわけでありまして、私は、それに加えて、自衛隊が出動する場面においては、なおさら一層、警職法六条の二を準用するという形で法制度が仕組まれるというのは違和感が非常に強いということであります。 ここは是非ちゃんと、自衛隊法において、警職法の六条の二の準用…
今の御指摘は、藤岡委員の質問に対しての私の答弁であったと思いますが、アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対して、ネットワークを介して危害防止のための必要な措置を取るもので、こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために……(平岡委員「前提はいいですから」と呼ぶ)前提が大事なので、ちょっと聞いていただいていいですかね。必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等の物理的被害や機能喪失等、…
前置きが長過ぎるというのは、この質問を藤岡委員がしたときにも藤岡委員から思わず流れた言葉でございますから、私も今、思わずじゃなくて意図的に同じことを言いましたけれども。
そういう前提じゃなくて、大臣がこの前の答弁のときに最後のところで言ったところの、国家責任条文等に基づいてというふうに言っているところについて、具体的にどうするのかということが、今の日本の国内法制度の中では何も規定されていないという状況なんですけれども、どうするんですかということを聞いているんです。
同じことを繰り返さないでくださいよ。前の質疑応答を踏まえて質問しているんですから。
個別具体的に対応する必要があるので、一概にはお答えすることが困難です。国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していきます。
個別具体的に対応する必要があるので、一般論として申し上げれば、国際違法行為に責任を負う国は、原状回復、損害賠償、陳謝、再発の防止等の手段を通じてその責任を解除することとなり、そうした責任の解除について、相手国の国内法も踏まえつつ、個別に、適切に対応するものと考えております。
国家責任条文の中には、第三十五条に原状回復という規定があるんですよね。でも、私の知っている限りにおいては、我が国の国内法の中に、こんな問題を起こしたときに原状回復をするということに関する法規定というのはどこにもないと思うんですよね。どうするんですか。我が国としては、どうするんですか、これは。
この法案ということ限定ではなくて、例えば我が国が国際法に違反してしまって国家責任が生じた場合の一般的な対応ということで、敷衍してお答えさせていただきます。 この法案もそうですが、日本の様々な法令で、様々な国際法上の義務の国内的な実施を担保しているものというのはたくさんございます。仮に、国際法上の義務にそうした我が国の法令に基づく措置が違反してしまった場合、WTOの文脈などでございますが、その際の国家責任の解除の方法は、ただいま大臣から御答弁がありましたとおり、原状回復、損害賠償、陳謝等々、様々でございます。 そうしたことも踏まえまして、それら多種多様…
そもそも藤岡委員がこの質問をしたのは、有識者会議の提言というのがあって、その提言の中に、「仮に、結果的に関係のないサーバ等を無害化の対象にしてしまった場合、不正プログラムを消去したことによってそのサーバ等自体が使用できなくなってしまった場合など、意図せず、措置を行うことで達成しようとしていたものとは異なる結果に至った場合の対応についても十分検討しておく必要がある。」ということに基づいてどういう検討をしたのか、その検討した結果をしっかりと法案の中に示せというような趣旨の中で出てきた話なんですよね。 今の国際法局長の答弁だと、何も検討していないに等しいじゃ…