これは維新の会が呼ばれた参考人だと思いますけれども、大澤参考人がこういうことを言っていました。
本法案で想定されている政府の行為は領域外での行動が含まれており、かかる対応措置が国際法上正当に行えること、すなわち国際法上の違法性阻却事由について対外的に明確に示す必要があると考えます。そして次に、本法案で、国内におけるアクセス・無害化措置の権限を定めた警察官職務執行法改正案では、国内の電子機器に対して警察官である執行官が行うアクセス・無害化措置が外国からのサイバー攻撃への対応措置という安全保障上必要な公共の福祉目的であるのか、条文上明確ではありません、この措置が明確に安全保障目的であることを担保するためには、警察官職務執行法改正法案六条の二の次に、六条の二の二において、自衛隊法改正案と同様、本邦外にある者による高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合においてという条件を付与する必要があると考えますというふうに言っておられて、警察が行おうとしていることが国内の問題と国際的な問題両方含まれている中で、全く区別されない状態で規定がされているということに対して、違和感を大澤参考人も言っておられるんですよね。まさにそれと同じような違和感を私も持っているんですけれども。
この点について、国際法上違法な場合の違法性阻却事由について、こういう場合にしか行使できないんだということが明確になるような法案にすべきではないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。
261小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
繰り返しで恐縮ですけれども、法制上の確立された解釈といたしまして、犯罪捜査とは、捜査機関が、犯罪があると思料するときに、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用実現するため、犯人及び証拠を発見、収集、保全する手続を指すということでありまして、本法案で、通信情報を利用する目的である重要電子計算機に対する一定の国外通信特定不正行為による被害を防止するという行政上の目的とは明確に異なるものであるというふうに考えてございます。
したがいまして、捜査のための利用が特定被害防止目的に当たるというふうに解するとは考えてございません。したがいまして…
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262
平岡秀夫(立憲)
行政調査なんかの場合でも、その行政調査が犯罪捜査の目的で行われているものじゃないんだということを確認するような規定というのは法律的にはあり得るんですけれども、今、この選別後通信情報については犯罪捜査のために使われないんだということを明確に答弁していただいたので、そのことは捜査当局においてもしっかりと徹底をしておいていただきたいというふうに思います。
次に、アクセス・無害化措置について質問したいと思うんですけれども、そもそも、最初この警職法六条の二の規定を読んだときに非常に違和感を感じたんですよね。その違和感はどこから来るのかなというふうにいろいろ考えて…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
個別のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価については、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ではございますが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバーの所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があるものと認識をいたしております。
一般論として申し上げれば、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対し一定の条件の下で対抗措置を取ること、あるいは国際法上の緊急状態という…
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
これは維新の会が呼ばれた参考人だと思いますけれども、大澤参考人がこういうことを言っていました。
本法案で想定されている政府の行為は領域外での行動が含まれており、かかる対応措置が国際法上正当に行えること、すなわち国際法上の違法性阻却事由について対外的に明確に示す必要があると考えます。そして次に、本法案で、国内におけるアクセス・無害化措置の権限を定めた警察官職務執行法改正案では、国内の電子機器に対して警察官である執行官が行うアクセス・無害化措置が外国からのサイバー攻撃への対応措置という安全保障上必要な公共の福祉目的であるのか、条文上明確ではありません、この措置が明確に安全保障目的であることを担保するためには、警察官職務執行法改正法案六条の二の次に、六条の二の二において、自衛隊法改正案と同様、本邦外にある者による高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合においてという条件を付与する必要があると考えますというふうに言っておられて、警察が行おうとしていることが国内の問題と国際的な問題両方含まれている中で、全く区別されない状態で規定がされているということに対して、違和感を大澤参考人も言っておられるんですよね。まさにそれと同じような違和感を私も持っているんですけれども。
この点について、国際法上違法な場合の違法性阻却事由について、こういう場合にしか行使できないんだということが明確になるような法案にすべきではないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
違法性の阻却事由を満たしているか否かにつきましては外務大臣との協議により確認することとされており、このことが条文上明記されていることから、御指摘のような対応は必要ないと考えております。
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平岡秀夫(立憲)
今、外務大臣とあらかじめ協議というふうに書いてあるからいいんだという話だけれども、外務大臣との協議の中身というのは、午前中の審議でも明らかになったように、ある意味では、外務省の中でも意見統一が図られているのか図られていないのかよく分からないような状態に陥っているという状態の中で、この外務大臣との協議というのは、こういうことで行われるんだということを答弁で言われても、ええっ、本当にそうですかねという話になっちゃうような気がするんですよね。
やはり、外務大臣の協議があるなら、外務大臣の協議というものが何のために、どのようなことについて協議するのかというよう…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合、警察における措置の実施主体であるサイバー危害防止措置執行官は、警察庁長官を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないこととしているが、これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものでございます。
ですので、その協議の内容につきましては、まさしく個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難でありますが、先ほども答弁させていただきましたように、禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、違法性を阻却できる場合に限って措置を実施することを…
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