平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

行政調査なんかの場合でも、その行政調査が犯罪捜査の目的で行われているものじゃないんだということを確認するような規定というのは法律的にはあり得るんですけれども、今、この選別後通信情報については犯罪捜査のために使われないんだということを明確に答弁していただいたので、そのことは捜査当局においてもしっかりと徹底をしておいていただきたいというふうに思います。

次に、アクセス・無害化措置について質問したいと思うんですけれども、そもそも、最初この警職法六条の二の規定を読んだときに非常に違和感を感じたんですよね。その違和感はどこから来るのかなというふうにいろいろ考えてみたら、その後の議論を見ていると、警職法の六条の二の第二項というのは、国内、国外に設置されている電子計算機の区別をしないままに規定してあって、どちらにでも適用できるような規定になっているというふうに私は思うんですけれども。

特に問題となっているのは、国外に設置されている加害関係電子計算機に対するアクセス・無害化措置だろうと思うんですけれども、この法案の前提となっている考え方として、国外に設置されている加害関係電子計算機に対するアクセス・無害化措置に関しては、国際法上合法であるか、又は国際法上違法であっても違法性阻却事由があるという場合だと考えているというふうに理解していいんでしょうか。

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