整備法の方で警察官職務執行法の改正規定がございます。六条の二でアクセス・無害化について具体的に規定しているわけですが、六条の二の第二項におきまして、アクセス・無害化を行うに当たって「危害防止のため通常必要と認められる措置であつて電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るもの」、これは措置を取ることを命じと書いてあるんですが、そこの括弧内に「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、電気通信回線を介して当該加害関係電子計算機に接続して当該加害関係電子計算機に記録されたその動作に係る電磁的記録を確認することを含む。」と書いてありまして、今申し上げているのはその部分でございます。
なので、この括弧内のところで、何がサーバーの中で動いているのかというのを確認するわけですが、そこは括弧内に書いてありますとおり、「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、」と書いてありますので、その限度において確認をするということでございます。
227藤藤岡たかお(立憲)
国家公安委員長、さっき、ちょっと最後あれだったんですが、これは取得する可能性があるということでよろしいですか。
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228
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、このアクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されているサーバー等の通信履歴といった通信に関係する情報を把握する可能性も排除されないということでございます。(藤岡委員「取得も」と呼ぶ)
可能性も排除されないということでございますから、取得というか、情報に、まあ、取得というのが何を意味するかなかなか難しいんですけれども、触れることはあるということでございます。
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229藤藤岡たかお(立憲)
このところが、規定の整備がなされていないと思うんですよね。
通信情報を取得をし、そして選別をし、非識別化をし、そしていよいよアクセス・無害化をする。当然、アクセス・無害化は、いよいよ緊急のときでありますから、当然いろいろな個人情報をむしろ取得するケースがあるのかなというふうに思うんですけれども、本当は、その情報をきちんと、目的外利用を禁止するような規定だとか消去するだとか、そういうふうな規定が整備されていないといけないと思うんです。
先ほど、取得する可能性も排除されないということですけれども、これに対して目的外利用を禁止する規定などは適用されるんでし…
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- (上の発言)
230小小柳誠二内閣官房内閣審議官
整備法の方で警察官職務執行法の改正規定がございます。六条の二でアクセス・無害化について具体的に規定しているわけですが、六条の二の第二項におきまして、アクセス・無害化を行うに当たって「危害防止のため通常必要と認められる措置であつて電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るもの」、これは措置を取ることを命じと書いてあるんですが、そこの括弧内に「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、電気通信回線を介して当該加害関係電子計算機に接続して当該加害関係電子計算機に記録されたその動作に係る電磁的記録を確認することを含む。」と書いてありまして、今申し上げているのはその部分でございます。
なので、この括弧内のところで、何がサーバーの中で動いているのかというのを確認するわけですが、そこは括弧内に書いてありますとおり、「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、」と書いてありますので、その限度において確認をするということでございます。
231藤藤岡たかお(立憲)
なかなかまたすっきり答えていただけないんですが、目的外利用の規定は適用されるんですか。イエスかノーか。
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232小小柳誠二内閣官房内閣審議官
ちょっと目的外規定というのが何を指すのか分かりませんが、適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度においてしか使わないということですので、その他の目的には使わないということでございます。
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233藤藤岡たかお(立憲)
二十三条二項の目的外利用規定は適用されないということですかね、まずは。
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