国家公安委員長、さっき、ちょっと最後あれだったんですが、これは取得する可能性があるということでよろしいですか。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 227 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
平大臣、把握することがあると。アクセス・無害化措置を、重要インフラが緊急の状態にあるということですから、この通信情報を把握するというのは、それは当然あると思うんですよね。
今、通信情報の把握。で、取得することもあるということでしょうか。
データとして、機械選別、自動選別をして機械的な情報に仕分けるわけでありますが、その元々持っている情報の中で、例えばメールアドレスのような、tairamasaaki.何とかjpみたいなのがあると個人と特定される可能性があるので、情報としては取得する可能性があるということであります。
補足説明をさせていただきます。
アクセス・無害化の状況によっては、攻撃側のサーバーにアクセスをして、中で動いているプログラム、あるいはそのプログラムの関係する通信履歴等を確認することがございます。その過程でプライバシーに関わるような情報というのを確認することはあります。取得というのが、どこまでが取得というのはありますけれども、確認をしたり、あるいは、こちらのサーバーで確認するというのはあるいは取得に当たる場合もあるかもしれませんが、そういうことはございます。
- (上の発言)
国家公安委員長、さっき、ちょっと最後あれだったんですが、これは取得する可能性があるということでよろしいですか。
危害防止のために必要と認めざるを得ない場合には、このアクセス・無害化措置の過程で、攻撃に利用されているサーバー等の通信履歴といった通信に関係する情報を把握する可能性も排除されないということでございます。(藤岡委員「取得も」と呼ぶ)
可能性も排除されないということでございますから、取得というか、情報に、まあ、取得というのが何を意味するかなかなか難しいんですけれども、触れることはあるということでございます。
このところが、規定の整備がなされていないと思うんですよね。 通信情報を取得をし、そして選別をし、非識別化をし、そしていよいよアクセス・無害化をする。当然、アクセス・無害化は、いよいよ緊急のときでありますから、当然いろいろな個人情報をむしろ取得するケースがあるのかなというふうに思うんですけれども、本当は、その情報をきちんと、目的外利用を禁止するような規定だとか消去するだとか、そういうふうな規定が整備されていないといけないと思うんです。 先ほど、取得する可能性も排除されないということですけれども、これに対して目的外利用を禁止する規定などは適用されるんでし…
整備法の方で警察官職務執行法の改正規定がございます。六条の二でアクセス・無害化について具体的に規定しているわけですが、六条の二の第二項におきまして、アクセス・無害化を行うに当たって「危害防止のため通常必要と認められる措置であつて電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るもの」、これは措置を取ることを命じと書いてあるんですが、そこの括弧内に「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、電気通信回線を介して当該加害関係電子計算機に接続して当該加害関係電子計算機に記録されたその動作に係る電磁的記録を確認することを含む。」と書いてあり…