お答え申し上げます。
サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得る場合としてもその違法性を阻却できる場合があると考えております。
その上で、個別国ごとの事情を考慮するかを含めまして、アクセス・無害化措置に関する判断基準、これを明らかにすることは、潜在的な攻撃者に対して手のうちを明かすということになりますことから、差し控えさせていただければと思います。
いずれにせよ、我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然でありまして、個別具体的な状況に応じまして適切に判断させていただきたいと思います。
88藤藤岡たかお(立憲)
今、クリアに答弁していただき、ありがとうございました。緊急性を満たす場合は急迫性も満たすというふうに、はっきり今おっしゃっていただいた。
そういうふうなところで、ちゃんと国際法上も、というか他国ともそういう認識をきちんと共有して、ルール作り、やはりしっかりやっていただきたいと思いますけれども、岩屋外務大臣の見解をお伺いします。
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89
岩屋毅(自民)外務大臣
これまでの国連における議論の結果、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることが確認されてきており、我が国も積極的に議論に参画をしてまいりました。
現在、国連全加盟国が参加可能なサイバーセキュリティーに関する議論の場として、国連総会決議に基づいて国連オープンエンド作業部会が設置されております。ここにおいて、これまでの議論の成果を基礎としつつ、サイバー行動に係る国際法を含め、国家の責任あるサイバー行動に関する議論が行われているところでございます。外務省としては、引き続き、こうした国際社会における議論に積極的に関与してまいりたいと考えてお…
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90藤藤岡たかお(立憲)
もう一点確認でございますが、国際法上の違法かどうかの判断というのは、個別具体の国の事情を踏まえて判断するんでしょうか。参考人の方、お願いします。
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- (上の発言)
91斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得る場合としてもその違法性を阻却できる場合があると考えております。
その上で、個別国ごとの事情を考慮するかを含めまして、アクセス・無害化措置に関する判断基準、これを明らかにすることは、潜在的な攻撃者に対して手のうちを明かすということになりますことから、差し控えさせていただければと思います。
いずれにせよ、我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然でありまして、個別具体的な状況に応じまして適切に判断させていただきたいと思います。
92藤藤岡たかお(立憲)
時間が来ましたので午前中は終わりますけれども、まだまだやはり詰めなければいけないのではないかなということは申し上げて、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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93
大岡敏孝(自民)
次に、三木圭恵君。
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94三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、先ほどから様々聞かれておられますけれども、無害化措置についてお伺いをしたいと思います。
無害化措置を行った後、どのような理由で何を行ったのかということを明確に示すことが大切、国際法を、オペレーションする人がしっかりと知識を持って行うことが大切ということが言われていると思うんですけれども、この無害化措置について、外国にサーバーがあって無害化措置が行われる場合、同志国、同盟国、友好国とはどのように事前に情報を共有して連携をするのか、無害化措置のサーバーがそういった友好国にある場合…
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