中村和彦外務省国際法局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答えいたします。

岩屋大臣から御答弁申し上げたとおり、国際法上の緊急状態で言う急迫した危険の要件、これは国家責任条文等に反映されておりまして、個別具体的な状況に応じて、いずれにしても判断するということでございます。

その上で、今回の国内法で追加されます緊急性、この要件との関係について大臣が申し上げましたことは、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、そのサーバー等を用いて、いつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない、そういう緊急の必要がある状況において講じることが想定されているものでありますので、その要件を満たして、国内法上の要件を満たして発動されるのであれば、一般論として申し上げれば、通常、今申し上げた国際法上の急迫した危険、緊急状態の要件も満たすことになるであろう、そういうことを申し上げたということでございます。

もちろん、一般論、通常でございますので、限界事例として両者が一致しないということはあろうかと思います。ただ、いずれにいたしましても、その場合は、国際法上の急迫した危険の要件を満たすかどうか個別具体で判断するということになりますし、それは協議を通じまして外務大臣が判断させていただくということでございます。

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