お答えいたします。
岩屋大臣から御答弁申し上げたとおり、国際法上の緊急状態で言う急迫した危険の要件、これは国家責任条文等に反映されておりまして、個別具体的な状況に応じて、いずれにしても判断するということでございます。
その上で、今回の国内法で追加されます緊急性、この要件との関係について大臣が申し上げましたことは、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、そのサーバー等を用いて、いつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない、そういう緊急の必要がある状況において講じることが想定されているものでありますので、その要件を満たして、国内法上の要件を満たして発動されるのであれば、一般論として申し上げれば、通常、今申し上げた国際法上の急迫した危険、緊急状態の要件も満たすことになるであろう、そういうことを申し上げたということでございます。
もちろん、一般論、通常でございますので、限界事例として両者が一致しないということはあろうかと思います。ただ、いずれにいたしましても、その場合は、国際法上の急迫した危険の要件を満たすかどうか個別具体で判断するということになりますし、それは協議を通じまして外務大臣が判断させていただくということでございます。
84藤藤岡たかお(立憲)
これはちょっと、答弁が二転三転もされました。改めて、外務省、政府から、今の外交上の観点、どういうふうに判断されるのか、書面での提出を委員会に求めたいと思います。
委員長、お取り計らいをお願いします。
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85
大岡敏孝(自民)
それにつきましては、後刻理事会で協議をいたします。
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86藤藤岡たかお(立憲)
緊急性と急迫性の要件のところなんですが、先ほど、急迫性を満たすときに行われるというふうにおっしゃいました。そういうことではなくて、この緊急性と急迫性のところは、だから、要件としてこれは違うと思うんですけれども。
そうすると、整備法の緊急性の要件を満たすんだけれども急迫性を満たさないということが多分あるんじゃないかと思うんです。そうなると、本当に日本の重要インフラ、逆に、守れるのかどうか、そういうところもあるんですけれども、このところ、ちょっと、先ほどのところ、緊急性と急迫性の要件のところの違いをどう捉えるのかというところを、もう一回、これは参考人の方で…
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- (上の発言)
87中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
岩屋大臣から御答弁申し上げたとおり、国際法上の緊急状態で言う急迫した危険の要件、これは国家責任条文等に反映されておりまして、個別具体的な状況に応じて、いずれにしても判断するということでございます。
その上で、今回の国内法で追加されます緊急性、この要件との関係について大臣が申し上げましたことは、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、そのサーバー等を用いて、いつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない、そういう緊急の必要がある状況において講じることが想定されているものでありますので、その要件を満たして、国内法上の要件を満たして発動されるのであれば、一般論として申し上げれば、通常、今申し上げた国際法上の急迫した危険、緊急状態の要件も満たすことになるであろう、そういうことを申し上げたということでございます。
もちろん、一般論、通常でございますので、限界事例として両者が一致しないということはあろうかと思います。ただ、いずれにいたしましても、その場合は、国際法上の急迫した危険の要件を満たすかどうか個別具体で判断するということになりますし、それは協議を通じまして外務大臣が判断させていただくということでございます。
88藤藤岡たかお(立憲)
今、クリアに答弁していただき、ありがとうございました。緊急性を満たす場合は急迫性も満たすというふうに、はっきり今おっしゃっていただいた。
そういうふうなところで、ちゃんと国際法上も、というか他国ともそういう認識をきちんと共有して、ルール作り、やはりしっかりやっていただきたいと思いますけれども、岩屋外務大臣の見解をお伺いします。
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岩屋毅(自民)外務大臣
これまでの国連における議論の結果、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることが確認されてきており、我が国も積極的に議論に参画をしてまいりました。
現在、国連全加盟国が参加可能なサイバーセキュリティーに関する議論の場として、国連総会決議に基づいて国連オープンエンド作業部会が設置されております。ここにおいて、これまでの議論の成果を基礎としつつ、サイバー行動に係る国際法を含め、国家の責任あるサイバー行動に関する議論が行われているところでございます。外務省としては、引き続き、こうした国際社会における議論に積極的に関与してまいりたいと考えてお…
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90藤藤岡たかお(立憲)
もう一点確認でございますが、国際法上の違法かどうかの判断というのは、個別具体の国の事情を踏まえて判断するんでしょうか。参考人の方、お願いします。
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