私が申し上げておりますのは、先ほども申し上げましたが、外務大臣と協議をする、そして、外務大臣との協議の中で、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行うものでありますから、同意がなければ措置は行わないということを申し上げております。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
外務大臣、今のを踏まえて、確認でお願いします。
私の答弁の仕方が余りうまくなかったんだと思いますけれども、今国際法局長から説明があったとおりでございまして、外交的な観点というのは、平素の関係省庁との連携の中、あるいは外務大臣として国家安全保障会議に参画して大きな方針を決定するときは、外交的な観点というのは当然含まれるということでありますが、具体的なアクセス・無害化措置の判断を行うに当たりましては、国際法上違法であるかどうか、つまり、国際法上許容される範囲内であるかどうかということを判断するということになるわけでございます。
坂井大臣、答弁されますか。では、どうぞ。
- (上の発言)
私が申し上げておりますのは、先ほども申し上げましたが、外務大臣と協議をする、そして、外務大臣との協議の中で、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行うものでありますから、同意がなければ措置は行わないということを申し上げております。
これはちょっと、答弁が二転三転もされました。改めて、外務省、政府から、今の外交上の観点、どういうふうに判断されるのか、書面での提出を委員会に求めたいと思います。
委員長、お取り計らいをお願いします。
それにつきましては、後刻理事会で協議をいたします。
緊急性と急迫性の要件のところなんですが、先ほど、急迫性を満たすときに行われるというふうにおっしゃいました。そういうことではなくて、この緊急性と急迫性のところは、だから、要件としてこれは違うと思うんですけれども。 そうすると、整備法の緊急性の要件を満たすんだけれども急迫性を満たさないということが多分あるんじゃないかと思うんです。そうなると、本当に日本の重要インフラ、逆に、守れるのかどうか、そういうところもあるんですけれども、このところ、ちょっと、先ほどのところ、緊急性と急迫性の要件のところの違いをどう捉えるのかというところを、もう一回、これは参考人の方で…