外務大臣との協議におきましては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保するという観点から設けている仕組みであるということでございます。(発言する者あり)
斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
はい。
同意に当たって、そうしましたら、いわゆるNSCで基本方針のところに参画する、そういう話ではなくて、あくまで個別のアクセス・無害化措置を、外務大臣協議が来たときに、その同意を与えるときに、いわゆる外交上の観点というのが同意の判断に当たって含まれるんでしょうか、そういう話です。
それは外務省として判断するわけですから、外交的な観点というのが入るのは当然なんじゃないでしょうか。(発言する者あり)いやいや、そういうことじゃなくて、外交的な観点も加えて総合的に判断する、同意することもあれば同意しないこともあるということでございます。
参考人からも答弁させます。
- (上の発言)
外務大臣との協議におきましては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保するという観点から設けている仕組みであるということでございます。(発言する者あり)
一旦時計を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
藤岡たかお君。
私は、この法案は重要なものだと思っております。その上で、やはりきちんと、これは法案上明らかでないことを詰めるという面でお聞きしておりますので。
それで、先ほども大臣おっしゃってくださったので、参考人がフォローされて、何も別に追加はなかったんですけれども。要は、アクセス・無害化措置の個別の外務大臣同意に当たって、要するに、国際法上の違法かどうか、また、違法だったとして阻却されるかどうか、そして外交上の観点、こうしたものが判断に含まれるということですね。そこです。