岩屋毅 (自由民主党)外務大臣

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

その前に、先ほど申し上げた外交的な観点ということの意味ですけれども、アクセス・無害化措置の実施に向けた方針決定や関係省庁間での平素からの連携の中で、外交関係もしかるべく考慮されることになるという意味でございます。

それから、今のお尋ねですけれども、いかなる状態が緊急状態の要件であるかというのは、国家責任条文第二十五条、これは国家責任に関する慣習法を具体的な条文に落とし込むとどのようなものになるかを国連の国際法委員会がまとめたものが国家責任条文ですけれども、その国家責任条文第二十五条に言う緊迫した危険に当たるかどうかは、個別具体的な状況に応じて判断されることになります。

その上で、一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、当該サーバー等を用いて、いつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急の必要がある状況において講じるということが想定されておりますことから、緊迫した危険という要件を満たす状況で行われるものと考えております。

いずれにしても、緊急状態を援用する場合には、外務大臣との協議を通じて、先ほど申し上げた国家責任条文第二十五条の要件に合致するということを確保して措置を取るということになります。

前後のやりとり

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