国際法上の許容範囲内、その観点からということですが、現に攻撃を受けている場合でも、国外の攻撃関係サーバー等への措置に関しては外務大臣との事前協議が必要というふうになっております。
そして、今大臣がおっしゃられたことに関して、急を急ぐ、即断即決できるものなのでしょうか。お教え願います。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
国際法上の許容範囲内、その観点からということですが、現に攻撃を受けている場合でも、国外の攻撃関係サーバー等への措置に関しては外務大臣との事前協議が必要というふうになっております。
そして、今大臣がおっしゃられたことに関して、急を急ぐ、即断即決できるものなのでしょうか。お教え願います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。下野幸助君。
おはようございます。 立憲民主党、三重二区選出の下野幸助です。 本日は、長丁場七時間の質疑のトップバッター、四十分程度務めさせていただきます。質問の機会をいただきました委員会、そして関係者の皆様、ありがとうございます。そして、私の地元である三重県の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。 私は、生まれも育ちも、今もそうなんですが、三重県鈴鹿市でございまして、今週は、鈴鹿市は、自動車レース最高峰のF1のF1ウィークということでございます。世界二十か国以上で開催ということですので、外務大臣を始め皆様、海外交流のときに、F1を通じて、日本のそして鈴鹿のPR…
まず、鈴鹿については、あらゆる外交シーンで私もしっかり宣伝をさせていただきたいと思います。 今のお尋ねですが、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然の防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等へのアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識しております。 その上で、警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセスして無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、警…
国際法上の許容範囲内、その観点からということですが、現に攻撃を受けている場合でも、国外の攻撃関係サーバー等への措置に関しては外務大臣との事前協議が必要というふうになっております。
そして、今大臣がおっしゃられたことに関して、急を急ぐ、即断即決できるものなのでしょうか。お教え願います。
平素から、緊急の場合に適切に判断できるように関係省庁としっかりと連携を取らせていただきますので、緊急においても判断ができるようにしてまいりたいというふうに思っております。
また、総合的な対応方針はNSC等でしっかり議論されるということになると思いますので、それに沿って判断をしてまいりたいと思っております。
事前協議については、条文上、事前協議としか定めておりませんので、今、NSCというような話もありましたが、私が懸念しているのは、その判断にかなり時間を要した場合に、サイバー攻撃は何度も来るということでございますので、そこの部分をしっかりと詰めていかなければならないというふうに思っています。
先ほどから、国際法上の許容される範囲内での措置を確保ということでございますが、その上で、外交上の妥当性についての判断は含まれないのでしょうか。例えば、海外の攻撃拠点がアメリカとか親日の部分のときに事前協議等は必要ではないかと思われますが、いかがでしょうか。
まず、先ほどの説明というかお答えですけれども、差し迫った危害に対処する上で、協議を迅速に行うことは極めて重要でございますので、平素から、内閣官房、警察庁及び防衛省との間で緊密に連携して、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいりたいと思います。 また、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を実施する場合は、国家安全保障会議において速やかに議論し、対処方針等を定めることとされております。私も当然この国家安全保障会議に出席することになりますので、外務省としては、外交的な観点も踏まえつつ、議論に参画してまいりたいと考えております…