黒崎将広防衛大学校総合安全保障研究科教授

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

お答えいたします。

おっしゃる点は、本当に実務的にも重要だと思います。

結論から申し上げますと、やはり異なる枠組みである以上、しかしながら、運用でそこをそろえるしかないということになろうと思います。

ただ、国際法の観点から、それを前提に申し上げますと、やはりアメリカは認定権が全然日本と違う。やはり、事態認定は閣議決定事項であるというのが日本でございます。しかも、武力攻撃事態ということになると、戦後初めて日本が武力の行使をするとか、非常に重い政治決定が、戦後初になるし、そういうことはあってはならないわけですが。アメリカとは全然違う、まず政治状況とか歴史がございます。

アメリカは、ユニットセルフディフェンスという概念がございまして、ユニットコマンダーが、これも自衛権の一種なんですが、アメリカの独自の考え方なんですけれども、指揮官が判断できるというような、そういう認定権が、極めて現場が、まさにシームレスに対応できるように現場の指揮官がアメリカを代表してやっていいというような、判断をですね。やはりそういうところも根本的に違いますので、運用の仕方というところとか政治体制の在り方等も反映してだと思うんですが、そういうことがございますというところは申し述べたいと思います。

以上です。

前後のやりとり

110の発言を見る

118の発言を見る