大澤淳公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所主任研究員

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

お答え申し上げます。

緊急避難を、正当性、違法性阻却事由とした場合に、どちらかというと、私の見解では、それでは十分なのではないと。

つまり、緊急避難というのは、不正急迫の侵害が行われている最中であればできるんですけれども、例えば、その準備段階においてできる、十分措置が打てるのかということを考えますと、サイバー攻撃というのは、実際、最後の段階では、例えば電力が止まったりとか交通機関が乱れたりということが起きますが、それに至るまで、相手のネットワークに入る準備期間というのは、数か月かけて入ってきます。

ただ、その間は、不正急迫なことが起きているわけではなくて、単にネットワークの中に侵害をされているという状態になりますので、そういう場合において事前に止めなければいけないというときに、この緊急避難で違法性が阻却できるのかというのはなかなか難しいと思いますので、緊急避難以外の、対抗措置でありますとか、本来、諸外国のようにマイナー自衛権を用いて、つまり、政府機関とか重要インフラにまだ悪いことはしていないけれども侵入をしているという状態は非常に危険な状態ですので、それを排除するというのは対抗措置のような形でやっていった方がいいのではないかなというふうに考えております。

前後のやりとり

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