つまり、事前と事後、これの件数が明らかになるということで御答弁いただきました。これは極めて重要ですよ。これはまさに監視機能が果たせるかどうかというところに関わります。原則と例外が入れ替わらないという部分で極めて重要な答弁をいただきました。ありがとうございます。
そして、もうあと時間がありませんので、少し事務的なことも確認をしたいと思います。
これはもう事務方でお願いしたいと思いますが、先ほど来申し上げてきたサイバー通信情報監理委員会のところにも関わるところなんですが、委員会業務の前提として、年間の攻撃数、この一年間に処理したサイバー攻撃の総数、これはどの程度だとこれから見込まれますか。少なくとも、昨年度、この件数は何件ありますか。お答えいただけますか。
190飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
まず、警察、自衛隊がアクセス・無害化を行う要件でございます緊急の必要があるときとは、いつサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあるというところでございます。
例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合で、マルウェアはいまだ発動していないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合には、アクセス・無害化を行う緊急の必要があると判断し、事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由がない限り、あ…
この発言のページ
191
馬淵澄夫(立憲)
これも原則と例外が逆転してしまいかねないような状況だと私は思いますよ。
その上で、大臣に答弁をいただきたいんですが、こうした原則、例外が逆転しかねないような疑念を払拭するためにも、国会への処理状況の報告、先ほど件数だけじゃ駄目だと申し上げましたが、でも、この件数だけでも、例えば事前承認がなされた件数と事後通知にとどまった件数を分けて報告する、処理状況を明確化する、これは行えるんじゃないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
この発言のページ
192
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今回のサイバー対処能力強化法案では、委員会から国会に対する報告規定を設けておりますが、アクセス・無害化措置に関するものとして、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認した件数を出すということになっていますので、件数と実際に認められた数というのは出せるというふうに思っています。
承認を得るいとまがなく事後通知した件数についても、別途報告することは想定をしています。
この発言のページ
- (上の発言)
193
馬淵澄夫(立憲)
つまり、事前と事後、これの件数が明らかになるということで御答弁いただきました。これは極めて重要ですよ。これはまさに監視機能が果たせるかどうかというところに関わります。原則と例外が入れ替わらないという部分で極めて重要な答弁をいただきました。ありがとうございます。
そして、もうあと時間がありませんので、少し事務的なことも確認をしたいと思います。
これはもう事務方でお願いしたいと思いますが、先ほど来申し上げてきたサイバー通信情報監理委員会のところにも関わるところなんですが、委員会業務の前提として、年間の攻撃数、この一年間に処理したサイバー攻撃の総数、これはどの程度だとこれから見込まれますか。少なくとも、昨年度、この件数は何件ありますか。お答えいただけますか。
194小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
網羅的に全てのサイバー攻撃というのはちょっと数がないわけでありますけれども、例えば内閣サイバーセキュリティセンターに報告があった重要インフラ事業者等へのサイバー攻撃の被害件数でありますけれども、昨年度は百二十三件、本年度は第三・四半期で既にこれを上回っているなど、我が国へのサイバー攻撃はますます増加しているというふうに認識をしてございます。
この発言のページ
195
馬淵澄夫(立憲)
案外、思ったよりもそう多くはないんです。もちろん、被害ということが特定されない部分でいうと、アタックそのものはもう少しあったのかもしれません。でも、百二十三件。今年はこれを上回るということでありますが、百二十三件という数字が初めて出ましたから、委員会としてはこれらの数を想定しながら、委員会の組織を今後つくっていかれることだと思います。
もう時間もありません、最後になるかもしれませんが、この委員会の組織、大体どれぐらいの数になるのかなと、事務方も含めてですね。
私は、先ほど申し上げたように、相当程度これは強化しなきゃならないというふうに思っているわけで…
この発言のページ
196小小柳誠二内閣官房内閣審議官
サイバー通信情報監理委員会の組織規模でありますが、強化法案第五十条において、まず委員長を一人、それから委員四人と規定をしておりまして、委員のうち二人は非常勤にできるとされております。
事務局の規模についてでございますけれども、法案に規定する審査あるいは検査等を適切に行えることが重要でありまして、それに十分な規模が確保できるように取り組んでまいりたいと考えております。
具体的な規模でございますけれども、今御指摘があったように、イギリスの調査権限委員会事務局の規模が約百五十人、ドイツの独立統制評議会の規模が約六十人となっているところ、こうした諸外国の事例…
この発言のページ