塩川鉄也 (日本共産党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

通信の当事者の相手方の利用者の個々の同意というのは難しいということですから、利用者の同意はないということです。

基幹インフラ事業者の同意があれば、利用者には同意もなく自らの通信情報を政府に取得されることとなります。今るるそれに対しての御説明がありましたけれども、今日の質疑の中でも目的外利用の禁止の話などもありましたが、ただ、原則禁止するという、原則という言葉がついていたわけですね。そういう点でも、目的外利用の禁止の例外があるということであります。

そこで、二十四条の非識別化はちょっと後に回して、二十三条関係で続けて質問しますけれども、二十三条四項で規定をする選別後通信情報の利用、提供の例外規定についてお尋ねをいたします。

二十三条の第四項は、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、選別後通信情報を、特定被害防止目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。」としております。一号では、選別後通信情報を協定当事者の同意を得て自ら利用し又は提供する場合、二号では、関係行政機関や外国政府等への提供を規定しております。一号では、協定当事者の同意を得れば、選別後通信情報を目的外利用できるし、外部提供できるとしているわけです。

お尋ねしますけれども、条文上、目的外利用についての縛りはないと思いますが、協定の相手方の同意があれば、サイバー攻撃の被害防止以外の目的に利用することも排除されていないのではありませんか。

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