お答えをいたします。
本法案におきまして、当事者協定を締結したことについての公表に関する規定は設けてございません。
なお、協定当事者におきまして、利用者に配慮するなどして協定締結に関する情報の公表を希望する場合もあるというふうに考えられますところ、公表を行うかどうかは、協定当事者の御要望も踏まえて個別に判断をしてまいります。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
お答えをいたします。
本法案におきまして、当事者協定を締結したことについての公表に関する規定は設けてございません。
なお、協定当事者におきまして、利用者に配慮するなどして協定締結に関する情報の公表を希望する場合もあるというふうに考えられますところ、公表を行うかどうかは、協定当事者の御要望も踏まえて個別に判断をしてまいります。
これで最後にしたいんですけれども、今回の法案をいろいろ眺めてみると、ファイブアイズといういわゆる軍事同盟的性格を有した覇権主義的な先進主要国に対して、どうも追いつけ追い越せを目指した能動的サイバー防御法案ではないかなということをちょっと疑ってしまうようなところがあります。二〇二四年七月の日米安全保障協議委員会の共同声明がこの動きを歓迎したのもそうした文脈ではないかなというふうに臆測してしまいます。 ともかく、この法案は、現在のグローバル社会の中での公正な発展や平和の確立を求める動きに無関心な法案であってはいけないというふうに思いますので、その辺を強調し…
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 法案について質問いたします。 先日の質疑では、政府が必要と判断した通信情報を取得する際は、やり取りの内容も含んだ情報を一旦は全てコピーしてくること、選別された後に残った機械的情報も通信の秘密の対象であることなどを確認してきました。 通信の秘密の侵害は、市民が情報発信自体をちゅうちょすることにつながり、ひいては表現の自由を侵害するものでもあります。 その上で、政府と事業者との協定について引き続きお尋ねします。 自治体を含む基幹インフラ事業者だけでなく、ネット回線を利用していればどんなものでも対象になり得るということでし…
お答えをいたします。
本法案におきまして、当事者協定を締結したことについての公表に関する規定は設けてございません。
なお、協定当事者におきまして、利用者に配慮するなどして協定締結に関する情報の公表を希望する場合もあるというふうに考えられますところ、公表を行うかどうかは、協定当事者の御要望も踏まえて個別に判断をしてまいります。
協定に関する公表規定はないということです。
利用目的の特定と外部提供の制限という個人情報保護の原則からしても、どういう協定を結ぶのか、どういう情報を政府に提供するのか、その通信情報が取得される利用者に対し公表するのが当然だと思いますが、インフラなどの利用者は、自分の情報が政府へと提供されるということを、そもそもどうやって認識することができるんでしょうか。
お答えをいたします。
政府におきましても、協定を締結した基幹インフラ事業者等におきましても、政府に提供される情報に特定の利用者の情報が含まれるかどうかを把握することは困難と考えられます。
ただし、例えば、事業者が協定を締結した旨を公表することがあれば、利用者は自分の情報が政府に提供される可能性があることは知ることができることとなるものでございます。
何も、それが義務づけられているわけではないところであります。
大臣にお尋ねしますけれども、このような協定を結ぶかどうかというのは同意を前提ということですが、あくまでも事業者のものであって、利用者の同意というのはないということでよろしいんでしょうか。