門松貴内閣官房内閣審議官

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

サイバー対処能力強化法案におきましては、重要電子計算機の定義と範囲なんですけれども、第一に、国の行政機関などが使用する電子計算機、このうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、その機関などにおける重要情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務の実施に重大な支障が生じるおそれがあるもの、第二に、特定社会基盤事業者が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、特定重要設備の機能が停止する若しくは低下するおそれがあるもの、第三に、重要情報を保有する事業者が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、当該事業者における重要情報の管理に関する事務の実施に重大な支障が生じるおそれがあるもの、こういったものを重要電子計算機として定義をしているということでございます。

それぞれの具体的な範囲でございますが、今後、政令で規定していくことになりますが、業界ごとのシステム特性、これは大きく異なります。そういったことを考慮しながら、事業者や専門家の御意見を聞きながら丁寧に検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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