質疑の申出がありますので、順次これを許します。山登志浩君。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 3 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
令和七年三月二十六日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 大岡 敏孝君 理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君 理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君 理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君 理事 市村浩一郎君 理事 田中 健君 石原 宏高君 井野 俊郎君 江渡 聡徳君 尾崎 正直君 岸 信千世君 栗原 渉君 田中 良生君 西野 太亮君 平井 卓也君 平沼正二郎君 宮下 一郎君 山際大志郎君 山口 壯君 山本 大地君 市來 伴子君 梅谷 守君 おおたけりえ君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官片桐義博君外十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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- (上の発言)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山登志浩君。
おはようございます。立憲民主党、山登志浩でございます。 およそ三十分間時間をいただきましたので、よろしくお願いいたします。 早速質問させていただきます。 今回は、サイバー空間と憲法の関係に絞ってお聞きをいたします。 新法案は、通信情報の利用について定めております。通信情報の利用については、憲法第二十一条の通信の秘密との関係性において慎重な対応が求められます。そこで、この新法案と憲法第二十一条、通信の秘密との関係について幾つか確認をいたします。 二十一条第二項、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定をされております。これはもう皆さん御存…
本法案には類似の記載がないから条文上明記をすべきではないかというお尋ねというふうに理解をしております。 憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、条文上明記せずとも、当然のこととして、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることを許容されるものではありません。 この点、本法律案においては、通信の秘密との関係に十分配慮して、同意によらずに通信情報を利用する場合であっても、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機について、それに対して行われる犯罪に当たる不正な行為による被害を防止をするという高い…
今、大臣、かなり細かい御答弁をいただいているんですけれども、本会議ですとか先日の委員会で同じような趣旨のことを何度か発言をされています。昨日議事録を私は読みました、速記録。
ただ、ほかの法律には書いてあるんですよね。通信傍受法も具体的な手続を定める法律なんですよ。今回のこの新法案も手続を定めるわけで、であればこそ、明記されてもしかるべきじゃないですか。いかがですか。