はい。結構でございます。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
日本共産党の塩川鉄也です。
いわゆる能動的サイバー防御法案について質問いたします。今日は、通信情報の取得、利用に関してお尋ねをいたします。
最初に大臣にお尋ねしますが、憲法に規定される通信の秘密、表現の自由にも関わる重要な規定でありますけれども、この通信の秘密の範囲について、政府はどのように説明をしてきておられるんでしょうか。
御指摘の通信の秘密についてのこれまでの政府の説明は、通信の秘密の考え方として、通信の秘密は、個人の私生活の自由やプライバシーを保護するとともに、通信が人間の社会生活にとって必要不可欠なコミュニケーションの手段であることから、憲法上の基本的人権の一つとして憲法第二十一条第二項において保護されている旨の説明があったものと承知をしております。 また、通信の秘密を制約できる範囲として、通信の秘密の保障も、絶対無制限ではなく、公共の福祉の制限の下に立つものであり、公共の福祉の要請に基づき必要最小限の範囲でこれを制約することは許される旨の説明があったものと承知をし…
通信の秘密の範囲についてお尋ねしたんですけれども、総務省のホームページでは、「通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素や通信の存在の事実の有無を含む」、これが通信の秘密の範囲ということはよろしいですね。
- (上の発言)
はい。結構でございます。
守られるのはその通信の内容だけではないということであります。メールの送受信やウェブサイトの閲覧、SNSの投稿など、広くネット回線を用いて行われる行為に関して、いつ、どこから、誰が閲覧や書き込みといった行為を行ってきた、そういう種別、そういった行為をしたということについても、守られる秘密の範囲内ということになります。
政府が必要と判断したものについては、一旦は全ての通信情報が丸々複製、コピーをされるのではないかと思いますが、その点について確認します。
お答えいたします。
まず、同意によらない通信情報の取得につきましては、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けまして一定の要件を満たす通信情報を取得することが前提でございまして、全ての通信情報を政府が取得するというものではございません。条件が満たされているものについて取得をし、そうした条件が満たされているかどうかの判断のために全ての通信情報を取得するというものではございません。
要するに、政府が必要と判断したものについては、通信の内容も含め、全ての通信情報を複製、コピーをするという仕組みになっていますよね。