当事者協定については、協定を締結した特別社会基盤事業者等が送信をし又は受信をする通信情報を取得することとなっております。このため、この通信情報の中には、協定を締結をした事業者と通信を行う相手方に関する通信情報は含まれます。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
分かりやすく具体的に答えてください。
お答えいたします。
自衛隊が出動を命ぜられるための要件というのは、法文上、自衛隊が対処を行う特別の必要があるとき、あるいは対象となるコンピューター等も限定をされていて、自衛隊が必要な場合に真に出動を命ぜられるということは法律上担保されているというふうに考えてございます。
ここでやり取りしてもすれ違い答弁みたいな話ばかりになっちゃうので、端的に要求します。 政府の説明のように、外国政府を背景とする主体についてだけ自衛隊が出るということを念頭に置いているのであれば、それに応じた法案修正をすることを私として要求いたします。検討してください。 これについては、多分、ここでこう言っても、そんなことできませんと言われるだけの話なので、もうこれ以上言いませんけれども、国会議員やあるいは国民をだますようなやり方でこの法案を通すことだけはやめていただきたい、このことをまず申し上げておきたいというふうに思います。 それでは、また質問の…
- (上の発言)
当事者協定については、協定を締結した特別社会基盤事業者等が送信をし又は受信をする通信情報を取得することとなっております。このため、この通信情報の中には、協定を締結をした事業者と通信を行う相手方に関する通信情報は含まれます。
ということは、結論的に言うと、さっき言ったような事業者と通信をする市民については、彼ら彼女らの同意もなく内閣総理大臣が通信情報を取得することになることを許すことになるわけでありますけれども、それは、それらの市民にとってみれば憲法二十一条の通信の秘密が侵害されるということになるわけで、同意もなく取得されるということで、許されないんじゃないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。
本法律案では、当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらずに通信情報を取得した場合と同様に取扱いをすることとしています。 具体的には、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別をし分析の対象とすることとしています。また、これによる選別後の通信情報については、一定の重大なサイバー攻撃による被害の防止をする目的以外の利用を原則として禁止するなどとしています。さらに、これらの取扱いに関する規制については、独立機関による継続的な検査の対象とな…
何かバランスに欠けますよね。事業者が当事者協定を結んでいなかったら、当然その通信情報は取得できない、当然その相手方となっている市民の情報も取得できないということになるのに、通信事業者が協定を結んでいたら、その相手方となっている市民の情報については、さっき言われたように、選別をするというような対象になってくる。何かバランスがおかしいんじゃないですか。