小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えを申し上げます。

選別後通信情報は、一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的である特定被害防止目的ということで利用できるというふうに定められておりまして、基本的にはその目的以外の利用については原則として禁止をされているところであり、今般の法整備により実現する能動的サイバー防御は、国家安保戦略に基づいて、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃、こうしたもののおそれがある場合等に、これを未然に防止すること等を目的に導入するものであって、通信情報の利用についても、武力攻撃に至らない状況下における対処を念頭に制度整備を行ったものでございます。

その上ででありますけれども、委員御指摘のように、武力攻撃事態においても重大なサイバー攻撃が発生するおそれがあるということでありますので、こうした攻撃から重要電子計算機に対する被害を防止することは政府として重要な任務であるというふうに認識をしてございます。

こうしたことから、武力攻撃事態におきましても、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内で選別後通信情報を利用するといったことは当然許容されるというふうなところでございます。

前後のやりとり

40の発言を見る

48の発言を見る