お答えを申し上げます。
選別後通信情報は、一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的である特定被害防止目的ということで利用できるというふうに定められておりまして、基本的にはその目的以外の利用については原則として禁止をされているところであり、今般の法整備により実現する能動的サイバー防御は、国家安保戦略に基づいて、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃、こうしたもののおそれがある場合等に、これを未然に防止すること等を目的に導入するものであって、通信情報の利用についても、武力攻撃に至らない状況下における対処を念頭に制度整備を行ったものでございます。
その上ででありますけれども、委員御指摘のように、武力攻撃事態においても重大なサイバー攻撃が発生するおそれがあるということでありますので、こうした攻撃から重要電子計算機に対する被害を防止することは政府として重要な任務であるというふうに認識をしてございます。
こうしたことから、武力攻撃事態におきましても、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内で選別後通信情報を利用するといったことは当然許容されるというふうなところでございます。
41
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
いわゆる有事と平時でどういうふうに対応が分かれるかという御質問だと思います。
この法律においては、ここに定められたことは、有事においても平時においても淡々と法律に定めたとおりやるということでございますので、有事になったからといってやり方が変わるということもありませんし、情報を提供する、この法律の枠組みで取得した情報を第三者へ提供するということも、この法律の枠組みを超えてすることはございません。
この発言のページ
42藤藤岡たかお(立憲)
では、目的外利用として活用できないということではないということなんですか。例えば、原発を攻撃される、あるいはダムの、例の決壊を招くかもしれないというふうなことが来たときに、それは武力攻撃事態に該当する懸念やあるいはグレーゾーン事態、いろいろなことがあると思うんですけれども、そうした対応に対して、レクのときには、目的外利用として、できませんという話だった。これはできるということなんですかね。
この発言のページ
43
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
できません。
この発言のページ
- (上の発言)
44小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
選別後通信情報は、一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的である特定被害防止目的ということで利用できるというふうに定められておりまして、基本的にはその目的以外の利用については原則として禁止をされているところであり、今般の法整備により実現する能動的サイバー防御は、国家安保戦略に基づいて、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃、こうしたもののおそれがある場合等に、これを未然に防止すること等を目的に導入するものであって、通信情報の利用についても、武力攻撃に至らない状況下における対処を念頭に制度整備を行ったものでございます。
その上ででありますけれども、委員御指摘のように、武力攻撃事態においても重大なサイバー攻撃が発生するおそれがあるということでありますので、こうした攻撃から重要電子計算機に対する被害を防止することは政府として重要な任務であるというふうに認識をしてございます。
こうしたことから、武力攻撃事態におきましても、新法が規定する特定被害防止目的の範囲内で選別後通信情報を利用するといったことは当然許容されるというふうなところでございます。
45藤藤岡たかお(立憲)
特定被害防止目的のため。要するに、大臣は、利用できませんと、私はそれが正しいと思うんですけれども、何かいろいろ長々と答弁されたんですけれども、あくまで特定被害防止目的のために利用できるのであって、武力攻撃事態に直接対応することには利用できないということですよね。そこだけ確認させてください。
この発言のページ
46小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
特定被害防止目的の範囲内であくまでも活用することができるということでございます。
この発言のページ
47藤藤岡たかお(立憲)
特定被害防止目的というのは、武力攻撃事態への直接の対応ということじゃないということですね、その範囲。
この発言のページ